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傷病手当不支給決定に。審査請求は通りますか?

ご相談者:40代/女性

23年11月、変形性股関節症の痛みがひどく、通常の業務がこなせなくなりました。上司には、ここで無理なら異動できる部署はないと言われました。どうしても人が足りないところだけ出勤し、後は有給を利用して安静にしました。そして退職しました。その後、傷病手当のことを知ったのです。
けんぽに問い合わせると「条件にあてはまるので申請できます。」と言ってくれました。
ただ医師の診断書がもらえなかったのです。23年5月が最終受診で23年9月には、台風災害のため診療所は閉鎖になりました。その間に主治医は一般診療のない老健に異動してしまいました。
11月に再開しましたが、引き継いだ医師は、半年受診していないことと、私の状態を知らないので証明できないと言いました。
同12月より主治医となった医師がさかのぼってですが、「理学所見から就業困難であったと思われる。」と診断書を書いてくれました。
不支給理由は「医師の診断のもとによる療養にあたらないため。」というものでした。
それについて主治医は「変形性股関節症の症状増悪時は、局所安静が基本であり、前医よりその説明を受けていたそうであり、局所安静を行った。」と書いてくれました。
断定の言葉は使えないと医師は言いました。審査請求は容認されませんか?

40代/女性 | 日付:2012年7月 1日(日) 01:44 JST | 閲覧件数: 4,579

傷病手当金の不支給決定について

中島 孝一

相談者様

相談文拝読しました。

今回の件で気になる点があるのですが、不支給決定はいつごろ
お知りになったのでしょうか。お分かりであればいいのですが
不支給決定を知った日から60日以内に審査請求しないとそもそも
受付してもらえません。

あとですね、「医師の診断のもとによる療養にあたらないため。」
この意味が文面を読んでみてもよくわかりません。

協会けんぽに上記の理由を具体的に聞いてみてください。
その上で審査請求に関する対策を練ったほうが良いと思います。

何故かと言えば、審査請求というものは、新たな証拠や事柄が
発生しないと一般的に認められるのは困難だからです。

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回答日時:2012年7月 2日(月) 10:27 JST

先生、どうもありがとうございました。有料相談をしたいところですが、残念ながら余裕がありません。
お忙しいところ本当にありがとうございました。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2012-07-03 |

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中島 孝一相談件数:58件
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