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誹謗中傷について

ご相談者:30代/女性

初めて相談します。よろしくお願いいたします。
両隣の住人(共に男性)から、根拠の無い中傷や暴言を受けております。
うちと両家は現在の家に同時期(10年ほど前)に引っ越してきました。
うちとしては当たり障り無く普通にお付き合いしてきたつもりなのですが、
昔の言動が気に食わなかった、前から嫌いだったということで3年ほど前から
二人がかりで事あるごとに攻撃してくるようになりました。

気に食わない理由としては、うちの主人に対し以下のようなことを言ってきました。
・うそをつく(子供じみた理由だと思うのですが・・・)
・物を盗む(もちろんそのような事実はありません)

3年前のときには、事実ではない上いきなり喧嘩腰で言われたので
うちの主人も私も反論したりしたのですが、全く聞く耳も持たない感じで
収拾つかない状態だったので、言ってきた内容に同意はしないけど
自分にはそんなつもりは無かったが気を悪くするような事をしたのであれば
すまなかったということで、主人が手を付いて謝るまでしました。

それ以降は両家となるべく関わらないようにしようとしてきましたが
町内会の集会等があると、両家の方から接触してきて暴言を吐いたり
喧嘩をふっかけるようなことをしてきます。
「お前は周りの他の家からも嫌われている」
「○○もお前のことは信用できないと言っていた」
「お前のうちの子供が乱暴で他の家が困っている」←そんな事実はありません

また、町内会の集会等でうちが不在の時には「あの家は信用できない」
「不正を働くから会長や会計等の役は任せられない」等悪口を広めているようです。
先日も会議があり、うちからは接触しないようにしていましたが帰り際に
わざわざ呼び止められまた二人がかりで攻撃されました。

反論の余地も無く二人がかりですごい勢いで暴言を言われるので精神的にも
参ってしまいました。また子供に対して何かされたらと思うと心配でなりません。

うちとしては関わりたくないだけでいっそのこといないものだと思ってほしい
くらいなのですが、両家のほうから執拗になにかと絡んできて困っています。

裁判を起こすまでは考えていないのですが、厳重注意という形で相手側に通告し
誹謗中傷やこちらに関わってくることをやめさせたいのですが、そのような手段は
何かありますでしょうか?
アドバイスいただきたくよろしくお願いいたします。

30代/女性 | 日付:2012年3月26日(月) 15:41 JST | 閲覧件数: 3,096

内容証明郵便で中止の通知を

石井 章

行政書士の石井章です。

自治会の会長や長老から、両家に対し、「ご近所から、あなた方のやり方が見るにたえないとの同情が入っている」と言ってもらって、態度を改めてくれればいいのですが、推察するに、両者の態度が変わるとは思えません。

単に噂話の程度であればいいのですが、人格を傷つけるような悪口は、人格権の侵害になります。

不特定多数の人が知り得る状態で名誉を傷つける行為がとられたときに、名誉毀損(刑法230条)が成立します。裁判で、3年以下の懲役もしくは禁固又は50万円以下の罰金刑を言い渡されることがあります。

悪口を直接に聞いた人から、不特定かつ多数の人々にウワサが流れていくようであれば、名誉毀損罪や侮辱罪(刑法231条)を構成することになります。

裁判をおこすまでは考えていないということですが、実際に3年間にわたり誹謗、中傷されることに対して、人格権の侵害による損害賠償(慰謝料)の請求をすることもできるかと思われます。(この場合は、刑事裁判ではなく民事裁判です)

ですから、両家の二人に対し、中傷によって、人格を傷つけられたことによる精神的な苦痛はきわめて大きいので、これからもこうしたことを続ける場合には法的な手段も辞さないという通知を内容証明郵便で出されてはいかがでしょうか。

それでもやめない場合には、過去にさかのぼって中傷された日時、内容を記録して、その後も続く場合は、小型ICレコーダで録音するなどして、証拠をかため、名誉毀損(刑法230条)や慰謝料の請求の訴えを起す覚悟をもたれたらいかがでしょうか。

実際に裁判まで行かないまでも、堂々と相手方に、正当な主張をすることで、改善がはかられるのではないかと考えられます。

内容証明の作成は、書き方など一定の決まりがありますので、行政書士に相談されて、作成をお願いしてみられてはいかがでしょう。

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回答日時:2012年3月28日(水) 22:13 JST

ご回答下さりありがとうございました。具体的にアドバイス頂けて本当に良かったです。一人で悩んでいたけど一歩踏み出せるような気がします。
ありがとうございました。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2012-03-30 |

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