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婚姻無効は可能か

ご相談者:50代/男性

妊娠後一人で育てると離婚。出産後子供の籍が欲しいからと泣つかれ婚姻。その10日あと子供と失踪妻の住んでたアパートの家賃など私に払わすように大家に指示。そのあと連絡なく半年後慰謝料養育費を求めてきました。妻は出会い系サイトで遊んでおり私の子供か確信はないです。婚姻を無効にしたいんでが可能でしょうか。

50代/男性 | 日付:2011年12月12日(月) 22:29 JST | 閲覧件数: 2,173

婚姻無効申立ては裁判手続を要します

松下 豊太郎

おたずねの婚姻無効の件、親子(父子)関係の件、いずれも婚姻届、出生届により法定手続が済んでおり、これを覆すには、裁判手続を要します。したがって、下記の法の定めを念頭におき、婚姻・親子関係など家事事件に詳しい弁護士に、具体的に相談されるようおすすめします。

法テラス[(日本司法支援センター)http://www.houterasu.or.jp/]を利用する選択肢もあります。

法の定めと手続
(1)婚姻の無効・取消の対象となるかの判断基準
婚姻の無効は当事者に婚姻意思がないとき、取消は不適法・婚姻禁止違反のときと民法に定めがあります。参照条文:民法742条~748条
(2)父子関係の有無について
1.婚姻成立後200日経過後に生まれた子は、嫡出推定を受け、夫の子と扱われます。夫には嫡出否認の訴権(裁判で争う権利)が認められています。しかし、出生後自分の子を認めたとき、出生後1年を経過したときは訴権を失います。
2.婚姻成立後200日以内に生まれた子のとき、嫡出否認権を失ったときは、親子関係不存在の訴を起こして裁判で争うことができます。

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回答日時:2011年12月13日(火) 14:15 JSTお礼のコメントを書く

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