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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:30代/男性
公正証書で決められた養育費を減額できるかの相談です。
7年前に離婚して子供が1人に対して月に10万円支払ってます。
これを一般的な金額の月に3万円程度に減額できないかと考えております。
結婚していた年月は約1年ぐらいです。
子供は1歳の時に離婚して現在7歳で20歳まで養育費を払うという内容です。
証書を決めた当時の収入は3600万だったのですが現在は2000万です。
以上です。よろしくお願いします。
30代/男性 | 日付:2011年9月12日(月) 09:30 JST | 閲覧件数: 1,496
(1)事実確認・現状分析
1.一度決めた養育費は、原則として正当な理由がないと変更できません。いつでも自由に変更できるなら決める意味がなくなってしまうからです。ただし、相手(子の法定代理人=親権者としての母=元妻)の合意を得ることが変更の条件です。
2.この合意は、法的には書面でなくてもかまいません。しかし、合意内容を証拠として残すため通常は書面にします。今回のケースでは減額合意を公正証書として作成されるのが良いでしょう。
(2)減額交渉時の課題
1.まず、「養育費の減額のお願い」をしてみましょう。「減額は認めない」ということであれば、養育費減額を求める調停申し立てをすることになります。
2.収入が減少したため、現状の養育費の負担が困難であるという「合理的で妥当な理由」をどのように説明できるかがポイントになります。
3.なお、減額合意が得られる前に、減額を強行すると公正証書に基づく強制執行(給与差押)という事態が生じるおそれがありますから、慎重な対応が必要です。
(3)対処法
現在収入も一般的な水準に比してかなり多いため、(2)の課題クリアが難しいケースとおもわれます。
下記データを参照され、養育費などに詳しいお近くの専門家に有料相談され、アドバイスを受けながら対処法を検討されるようおすすめします。
埼玉行政書士会
http://www.sglsa.jp/
法テラス埼玉
http://www.houterasu.or.jp/saitama/
回答日時:2011年9月12日(月) 13:43 JSTお礼のコメントを書く
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