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自分達で書類つくりましたが…。

ご相談者:40代/女性

はじめまして。よろしくお願いいたします。
この度、娘が子供を連れて離婚することになりました。原因は婿の育児放棄とDV、仕事も永く続かず金銭的なこと。などが原因です。子供は五歳の双子の男の子いますが、娘が親権を取って育てる事になりました。協議離婚です。
お聞きしたいことは、離婚成立の時、今後の養育費の事を話し合い、インターネットで見つけ「離婚に伴う契約書」というものを参考にして、書類を作り署名と印鑑をもらったそうなのですが、その書類は、いざ支払いがストップした場合、公正証書として役にたつものでしょうか?やはり公正証書として認められるのは、行政書士の方に頼まないと駄目なのでしょうか?その場合費用はどれくらい掛かりますか?
また、私は婿にお金を貸してます。借用書は作っているのですが、自分で作って署名と印鑑、日付けをもらっているもです。もし約束通りに返してもらえなくなった時、効力はあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

40代/女性 | 日付:2011年8月29日(月) 15:41 JST | 閲覧件数: 8,497

「公証人」が作成したものが公正証書です。

松下 豊太郎

(1)当事者間の契約として有効です。しかし、公正証書とは万一の場合の対応が違ってきます。

(2)公正証書は、不払いや支払い遅延の発生時、公証人に申し出れば即時に差押さえ等が可能です。公正証書でない場合は、まず裁判で「・・を支払え」という判決を取り、その判決に基づき差押えるという手順となります。この場面では「確定判決」と同等の効力が公正証書にはあります。

(3)公正証書は、公証人に作成依頼する必要があります。行政書士はその中継ぎ役です。なお公証人は中立的立場ですから、一方に偏ったアドバイスはできません。
行政書士は依頼者の利益を最優先したアドバイスをします。また、公証人との事前打ち合わせ、必要書類の手配など公正証書作成のサポートをします。

(4)公正証書作成費用は、公証人に支払います
また行政書士に依頼した場合、別途行政書士に対する報酬が必要です。

(5)公正証書についての詳細は、公証人連合会のサイトを参照されるようおすすめします。
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html

(6)行政書士の報酬は、人によって異なるので事前に見積り等で確認されるようお勧めします。
当事務所でも対応可能ですが、地域的事情を考慮すると下記サイトを参照され、地元の専門家を探す、紹介を受けるほうが便利かもしれません。

山口県行政書士会
http://www.yamagyo.com/

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回答日時:2011年8月29日(月) 17:25 JSTお礼のコメントを書く

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