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不動産権利放棄について

ご相談者:40代/女性

初めてお世話になります。
8年前に離婚をしましたが、子供がまだ小さかった為もあり元夫が家を出て行く形をとりました。
家の権利は、元夫が20分の17、私が20分の3です。(ローン残有り。土地は元舅の権利)

当時の私の収入ではローンは支払えず、元舅が支払ってくれていましたが、子供も就職したので今は私と子供で支払いをしています。
しかし、後7年残っているローン(残900万)を支払い終えた時にもしも名義の残っている元夫が帰ってきたら・?
今まで苦労して支払い続けた私たちは路頭に迷うので、元舅姑を含めた話し合いで気持ちに蹴りをつけ本当に悲しいのですが家を出る覚悟をしました。

そこで、本題なのですが
友人に相談したところ少しでも「家の権利があるのであれば権利の放棄はするべきじゃないのでは?
今まで慰謝料の養育費ももらってなく、苦労した分の保険と思って持っていたほうがいいのでは?」と言われました。
私は、今までローンも払ってもらったり(約1100万)子供にもよくしてもらったので、放棄して心機一転するつもりだったのですが・・・少し迷い始めています。

もしかしたら安易な相談なのかもしれませんがよろしくお願いいたします。

40代/女性 | 日付:2011年5月10日(火) 09:08 JST | 閲覧件数: 4,131

離婚時の不動産の共有名義について

佃 泰人

ご相談ありがとうございます。

ご相談の文中にある持分20分の3は離婚時に分けたのでしょうか?
それとも、もともと購入時にそのような割合だったのでしょうか?

前提は定かでありませんが、いずれにせよ放棄する必要はないし、舅や姑に贈与すると言った方法もありますが、そのような方法が必要でしょうか?

離婚時に分けたのであれば、離婚に伴う財産分与として、残りのモト夫の分の20分の17を購入して居住を続けるか、あなたの持分の20分の3を、自宅の所有者となるモト夫に売るか?と言った方法もあると思います。
モト夫が帰ってきたら・・・とありますが、そうしたら持分を買い取ってもらえばよいのではないでしょうか?
持分を換金すると言う意味です。

更に、離婚当時は支払えなかったローンも、子供の成長と共に支払い始めているのであれば、更にその分の持分を上乗せしても良いのではないでしょうか?

その家屋を所有する当時からの名義であれば、離婚に伴う財産分与として、モト夫の分の20分の17をもらったらいかがですか?

そうすれば、そのまま舅と土地の使用貸借関係で済み続けるのが経済的にはよろしいかと思います。


その舅や姑にとってはお孫さんですから、援助してきたのではないではないでしょうか?
もちろん色々理由はあるでしょうが、おじちゃんやおばあちゃんの近くにいてやるのも一つの方法ですよ!

そのあたりの関係が分からないので何とも言えませんが・・・

心機一転というのなら、モト夫の分の名義をあなた名義に変えてしまうほうが心機一転ですよ!
完全に所有して、子供と共に舅等の面倒を見てあげる(ローン分くらい)の感覚でも良いのではないでしょうか?

いずれにせよ、放棄するような話ではないような気がします。よくご相談してみてはいかがですか。

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回答日時:2011年5月16日(月) 16:57 JSTお礼のコメントを書く

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