相談&回答 |
約3分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間 |
回答プロ: 佃 泰人
ご相談者:50代/女性
借家の共有部分について質問します。
去年、東京から栃木に引越し、7軒建っている一戸建て借家に入りました。
その時、今後2台の車の駐車場が必要になるが、どこに止めたらいいのかと相談したところ、自分の家の前の部分に置くようにといわれました。
隣との共有部分になるところですが、それを聞いた時余りに草ぼうぼう、大きな砂利で歩きにくく、雨が降るとぐちゃぐちゃになるので、きれいにしてもいいかと許可を取りました。
ブロックを敷き詰め車を置く部分をきれいにしたわけですが、今回隣が歩く部分ブロック1列分を取るようにと不動産屋からいわれました。
歩くのにはブロックの上を通ればいいわけで、何の支障もありません。
また、歩くなともいった覚えはありませんが、隣は歩くのがいやだという理由らしいのです。
とってしまうと、車から降りた時、砂利や泥道になりますし、敷いたブロックの撤去費用もかかることになります。
絶対に歩くのは嫌だという隣の意見が通るものなのでしょうか?個人的わがままとしか思えないのですが…。なおしたことのほうが、個人的なわがままでしょうか?費用は全部こちらが払っています。
大屋の許可も不動産屋も始めは許可を出しておきながら、出来上がってから撤去しろというのもおかしいと思うのですが?共有部分ということだけで 撤去しなければならないですか?
また、隣の家の裏側にあたり、駐車部分を隣が歩くことはめったにありません・・・。
この相談にこの部分が必要な部分かはわかりませんが、
お隣は 集合住宅でのペット禁止を破っており、犬を飼っています。犬の声や犬を叱る声の大きさ、乱暴な雨戸の開け閉めによる騒音、ゴミを庭の前に大量に出すことで、風向きによってはこっちにみんな来てしまうこと、犬の糞を砂利の中に埋めてしまうことなど、お話にならないほど不潔です。
反論しようものなら、機関銃のようにどなりたて、話し合いになりません。
大屋や不動産に相談しても、一向に改まる気配はありません。
お互いに我慢が必要なことが多いと思いますが、共有だからというだけで、撤去が必要なのか、必要であれば撤去費用を請求してもいいのか?(問題が大きくなりそう・・・)
ご相談いたします。
ご回答よろしくお願いいたします。
50代/女性 | 日付:2011年4月29日(金) 07:53 JST | 閲覧件数: 2,166
ご相談ありがとうございます。
借家の共用部分について、費用を負担し自分自身(一般的にも)使い勝手が向上している。更に、大家さんや不動産業者の了解も得ていると言うことですね?
相手もちょっとおかしな感じの人ですね?
私であれば、このような場合は、不動産会社の許可を得てやったことなのだから、相手(お隣)にどうこう言われて私(相談者)がやるのではなく、不動産屋が自分でやれば良いではないかと思ってしまいますが・・・
ご相談者がブロックを絶対にとられるのが嫌だとしても、大家さんが取りたいといえば、それは仕方のないこととあきらめもつくが、隣の意見でご相談者が動く必要があるのでしょうか?
大家さんのほうで撤去したければ勝手にどうぞ!と言う立場でいながら、借りている駐車場の使い勝手が悪くなれば、(砂利等で汚れるとか、歩きづらい等)再度、改善を大家さんや不動産会社に申し入れるのが良いのではないでしょうか?
不動産屋や大家さんから見れば、あなたも隣も同じ借主です。
同じように扱って対応するのが本来の筋道ではないですか?
まあ、ご相談の後段にあるような使い方を許容している時点で、いずれもおかしいのですが・・・
さて、同じような対応ができないのであれば、それは駐車場の賃料としてどうなのか?と言うのが普通の感覚です。
そこまでやると、クレーマーと言われる可能性もありますので、どの方法がベターか分かりません。
一つの方法として参考になればと思います。
回答日時:2011年5月 9日(月) 17:13 JSTお礼のコメントを書く
・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。
こちらのプロも相談受付中です。
悩み辞典は、安心して登録・相談できます。
※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。
※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。
※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。
※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。
※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。