相談&回答

約1分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間

先日、相続の件の相談でいただきました回答についてです。

ご相談者:50代/女性

おはようございます。お世話になっております。何度も申し訳ございません。先だって、父の遺産相続につきましていただきました回答についてですが、認知症進行中の父と相手の女性の婚姻届けの提出に関しまして、「婚姻届けがお父様の真意に基づいたものなのか検証する必要があるようにも思えます。」とお答えいただきましたが、これは、具体的にどのように検証したらよいのでしょうか?それと、もし不審な点(これもどう言ったことを指すのか)があった場合は、この後妻の相続権はどうなるのでしょうか?お忙しいとは存じますが、再度回答の方よろしくお願いいたします。申し訳ございません。

50代/女性 | 日付:2010年11月30日(火) 11:04 JST | 閲覧件数: 2,745

婚姻無効の可能性について。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
婚姻届については、当事者間に婚姻届をすること自体に意思の合致が無い時は婚姻は無効とされます。いったん届出書に署名をしたが、その受理以前に意思を撤回されている可能性、もしくは認知症で判断が出来なくなっていた可能性があるかもしれないということです。
婚姻届出書の署名(父の自筆か)、届出書の証人等についての確認も必要ですね。

手続的には裁判手続き(人事訴訟法・婚姻無効の確認の訴え)となりますので、不審点等があるのであれば一度弁護士に有料相談されることをお勧めします。

婚姻が無効であることは、当事者だけでなく、利害関係のある者は誰でも、当事者の死亡後でも主張することは可能です。

回答日時:2010年11月30日(火) 11:48 JST

お忙しい中、即答していただき有難うございました。いつかはこういう時が来ることは覚悟していたのですが・・・(父が独り身であればすんなりいったでしょうに・・)やはり容易ではないようですね。先生にご指導していただきましたことを参考にじっくり進めていきたいと思います。今回の件で又、法律の理不尽さがわかった気がします。なかなか、心情通りにいかないものですね。本当に有難うございました。又、お世話になるかも知れませんが、その時もよろしくお願いいたします。

| 50代/女性 | コメント投稿日:2010-11-30 |

・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。


加藤幹夫相談件数:498件
プロフィールこれまでの回答
このプロにすぐ相談

こちらのプロも相談受付中です。

今すぐ相談!会員登録(無料)

悩み辞典は、安心して登録・相談できます。

※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。

※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。

※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。

※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。

※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。


新規会員登録

私が「悩み辞典の使い方教えます。」管理人さんに相談はこちら