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年末調整、源泉徴収表の届けは必ずしなければいけませんか

ご相談者:20代/女性

届出をしないとどうなりますか。例えば詐称(職歴をごまかす、働いていないのに職歴を履歴書に記入するなど)した場合、スタッフの方が職安に届出をするとどうなりますか。派遣、契約社員、正社員がやるとどうなりますか。

20代/女性 | 日付:2010年10月16日(土) 22:30 JST | 閲覧件数: 4,757

一般的な回答をご紹介します

永井 隆一

永井でございます。
ご相談内容を拝読いたしました。

その後はいかがでしょうか?

以下、一般的な回答になります。

会社が年末調整をやってくれないとしても、所得税や住民税の源泉徴収はしているはずです。何もしなければ、源泉徴収された税金のままになるだけです。会社の源泉徴収は給与から天引きの社会保険料くらいしか控除されない金額でしょう。他に自分で生命保険や火災保険に入っていたり、医療費が10万円以上あったり、他に税控除の対象となる支出があった場合に、確定申告することによって税金が少し戻ります(これを通常の会社の場合は年末調整と称して会社が代行してやるのです)。
申告対象となるべき支出がない場合、あっても少額しか税金が戻らない場合は確定申告をしなくても構わないようです。ただし、6月に今度は住民税(通常は所得税よりも多い)が確定し、その額は源泉徴収された額のままになりますのでわずかの損でも拡大する可能性もあります。なお、会社が仮に源泉徴収すらしてない場合は納税のための確定申告が必要になり、せずに所得がばれた場合は重加算税が課せられるおそれがあります。
税金の利息は高いですよ。

また、履歴書は、雇用契約等の私法上の法律行為に関わる権利・義務の判断材料として、当該契約に重要な影響を与えうる文書ですから、刑法第159に定める”私文書”に当たります。したがって、有印の私文書を偽造・変造すれば同159条1項及び2項の有印私文書偽造罪・有印私文書変造罪がそれぞれ成立しますし、無印の私文書でも、偽造・変造すれば同条3項の無印私文書偽造罪が成立します。また、それらを実際に行使すれば、同161条1項の行使罪が成立します。これらの犯罪においては、文書の差し出し相手に制限はありません。公務員の就職の際に提出しても、一般企業への就職の際に提出しても、同罪が成立しえます。

 ”偽造”の内容についてですが、条文では”他人の”となっていますが、架空の人物でも構いません(最判昭28・11・13)。架空の氏名や架空の住所、架空の生年月日等を記せば、同罪が成立します。どの程度の虚偽が、本罪の”偽造”にあたるかということですが、文書作成者と文書の名義人の同一性を害する程度であれば、同罪が成立します。たとえば、ご質問にあります、「3ヶ月勤務を6ヶ月勤務と書く」ことは、同一性を害するとまでは言えませんので、本罪は成立しないでしょう。その他、具体的にどのような記述が”虚偽”と判断されるかはケースバイケースとしか言いようがありません。可罰的違法性の問題もあるでしょう。ただ、履歴書に偽りを書くことで刑法の私文書偽造罪や私文書変造罪として犯罪が成立してしまうような場合は極めて稀です。よほどの悪意をもって行わない限り、実際に逮捕されることはないでしょう。

とのことでした。

お気をつけください。

行政書士 ナガイ事務所  永井 隆一
045-461-3240(FAX同)
080-5470-0283(携帯)
〒221-0045 横浜市神奈川区神奈川2-13-6 KSビル5F
r-010109@mars.dti.ne.jp
社会福祉士 精神保健福祉士 FP技能士 防災士 介護予防指導士
「成年後見・防火防災・介護・ビザ申請」

回答日時:2010年10月23日(土) 09:45 JST

ありがとうございます

実は前の職場は解雇されました。二日で派遣先での解雇の理由は「向いていなかった」と派遣元のスタッフから言われました。二日の研修ででそう簡単に適性がわかるのでしょうか‥‥

これからは今までのことのようにならないよう就職活動します

| 20代/女性 | コメント投稿日:2010-10-28 |

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