相談&回答

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相続についてお伺いします

ご相談者:50代/女性

一か月前に母が亡くなりました。
私と私の息子と3人で暮らしていました不動産の名義を変えなければならないのですが、
相続の範囲が良く解らず、メールさせて頂きました。

父、兄、姉はすでに他界してしまっています。
子供は私一人です。

兄は独身でしたが、姉は離婚で子供が一人先方にいます。

相続者は、私と姉の子供になるのでしょうか?

そろそろ名義の変更をしなければならないと思っていますが
法務局へ行った事は無いので、不安でしたが
こちらのHPを知りメールさせて頂きました。

ご回答宜しくお願い致します。

50代/女性 | 日付:2010年10月 2日(土) 21:49 JST | 閲覧件数: 3,455

亡母の法定相続人は、お考えのとおり、相談者と姉の子です。

松下 豊太郎

相続手続は、相続人と相続財産を確認することでスタートします。

[1]相続人の確定
a.遺言がなければ、法定相続人が相続します。
b.ご相談のケースでは、(1)故人には子が3人、(2)「兄」は故人より前に死亡し子がない、(3)「姉」は故人より前に死亡したが子が1人、その他に相続人がないことを、故人の戸籍(除籍)、兄、姉の戸籍(除籍)を取り寄せ確認します。

[2]相続分の確定
a.ご相談のケースの法定相続分は、相談者、姉の子がそれぞれ1/2です。
b.相続人の話し合いで法定相続分と違う分け方を決めて遺産分割協議書を作ることもできます。

[3]不動産の相続(登記)手続
a.相続対象となる不動産(土地・建物)を登記事項証明書で確認。法定相続分通りとする場合は、上記[1]集めた戸籍(除籍)謄本を添付します。
b.法定相続分と違う場合は「遺産分割協議書」も添付します。
c.相談者さんがご自身で登記申請するか、有料で「司法書士」に代理申請を依頼するかです。

d.ご自身でされる場合、下記の法務局のURLを参照、また法務局の登記相談窓口(無料)に出向けば「ひな型」もあり、記載方法を教えてくれます。
不動産を法定相続分のとおりに相続した場合の申請書の書式
 http://www.moj.go.jp/content/000010784.doc
不動産を遺産分割協議によって相続した場合の申請書の書式
 http://www.moj.go.jp/content/000010790.doc

[5]ご注意
a.戸籍の収集、相続分の話合いが相談者さんご自身で難しいと思われる場合は、自己流で対処せず、行政書士など相続手続の専門家に有料となってもアドバイスを受けて対応をされるようおすすめします。
b.当事務所での対応も可能ですが、地域的な事情を考慮すると下記データを参照され、最寄の専門家を探す、紹介を受ける選択肢の方が便利かもしれません。
静岡県行政書士会 054-254-3003  http://www.sz-gyosei.jp/

いずれにせよスムースに解決の糸口が見出せますよう願っております。

このプロに有料相談

回答日時:2010年10月 3日(日) 16:01 JST

松下 豊太郎様

 この度はご丁寧な解答有難うございました。

姉は子供が生まれて間もなく離婚しましたので
私も記憶が全くありません。

こうした問題は悲しみの中でも進めなければならない事とは言え
法律とは厄介なモノですね。

現在住んでいる家ですので、波風立たなく解決する事を望みます。

私一人では難しいので専門の方にお願いすることにします。
大変お世話になりました、有難うございます。

| 50代/女性 | コメント投稿日:2010-10-03 |

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