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在職証明

ご相談者:30代/男性

はじめまして。今タイ人の女性と結婚を進めているんですが、私の在職証明が必要だと言われました。
私は3月頃から、会社が不景気で仕事がありません今、解雇状態です。
会社の社長に以前在職証明が欲しいと話したら。出せないと言われました。
結婚の手続きで絶対に在職証明でないといけないんでしょうか?他の書類では駄目なんでしょうか?
以前の会社はアルバイトでした。
6月から派遣の仕事が決まってます。今日21年度の所得証明の書類は貰ってきましたがこれでは駄目ですか?

30代/男性 | 日付:2010年5月27日(木) 13:18 JST | 閲覧件数: 2,351

行政書士、タイ国大使館領事館、入国管理局に確認を

松下 豊太郎

タイ人女性―日本人男性の国際結婚は多くなっていますが、相手の国籍国での手続、日本の役所での手続、相手を日本に呼び寄せる手続などがあります。またタイ語→日本語、日本語→タイ語の翻訳が必要な場面もあります。

結婚相談所で紹介され、数回顔合わせしただけでは、日本人配偶者としての入国許可が出ないケースもあります。外国人の入国手続等を取り扱う行政書士(申請取次届出者)に相談されるようおすすめします。下記データを参照され、最寄の専門家の紹介を受ける選択肢もあります。

長野県行政書士会 026-224-1300 http://www.nagano-gyosei.or.jp/

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回答日時:2010年5月28日(金) 17:19 JSTお礼のコメントを書く

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