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贈与税について

ご相談者:60代/男性

末期癌と診断され、世話になった友人にマンションを
贈与したいと思っています。
  
遺言書により遺贈する方法もありますが、
出来れば、生前に贈与しておきたいと考えています。 
この場合、①贈与税 と ②名義変更等の手数料 は
どの位になるでしょうか。
 
・固定資産課税標準額(土地)  50万円
・固定資産課税標準額(家屋) 500万円
・譲渡価格(相場)      1,500万円位
  
御回答よろしくお願いします。

60代/男性 | 日付:2010年3月10日(水) 20:57 JST | 閲覧件数: 3,449

贈与税について

佃 泰人

ご相談ありがとうございます。

税金の話しは基本的には税理士にご相談下さい。

一般論としてお答えします。

この譲渡価格(相場)1,500万円くらいで贈与するということでしょうか?
それとも、単に相場ということでしょうか?

マンションの贈与ですが、これは親族でない方にでしょうか?
親族でない方であれば、第三者取引ですので、自由な価格で売却した方が贈与税の心配がなくなると思います。

贈与であれば、確かに贈与税の心配があります。
親族間の売買などでは、固定資産税評価額より低くなれば、その分が贈与となると言われていますので、ただで贈与すれば固定資産税評価額分の贈与になると思われます。
つまり、固定資産税程度であれば贈与税の問題はクリアーできるのではないかと思います。

ただ、前文の通り、売買にしたほうが基本的にはすっきりすると思います。
いくらでも良いので価格を設定されたはいかがですか?
贈与契約や遺言書でも構いませんが、売買契約という方法もあると思います。


名義変更の手数料としては所有権移転登記費用を言われていると思いますが、これは各司法書士によっても費用が異なります。
恐らく10万円~15万円程度ではないかと思いますが、所有権移転だけの場合や住所変更、抹消手続きの有無によって異なりますので、見積を取られてからが良いのではないでしょうか?

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回答日時:2010年3月13日(土) 19:51 JST

お忙しい中、丁寧な御回答ありがとうございます。
確かに、売買契約による移転登記の方がスッキリするように思います。
貴重な御意見ありがとうございます。

| 60代/男性 | コメント投稿日:2010-03-15 |

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