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遺産分割

ご相談者:30代/女性

はじめまして。よろしくお願いします。

父に調停期日通知書が届きました。
申立人は叔母です。

昨年、祖母が亡くなったのですが、葬儀後に遺産分割の話し合いを特にしませんでした。
父は四人兄弟で、父が長男で叔母が二人と叔父一人がいます。
祖父は30年前に亡くなり、それ以降祖母は父家族と暮らしていました。

通知書に書かれた遺産目録は
①厚生年金(遺族年金)  10年間の受給額から生活費40%を控除した額
②恩給            10年間の受給額
③生命保険         H18年に満期で受け取ったもの

です。
他に祖母は自身の年金があったようですが、そちらは祖母が全額受け取っていました。①の遺族年金は父母が受け取って生活の足しにしていました。
③に関しては①の口座から引き落としていたものであるため、①に含まれているもので、該当しないのではと認識しています。
②に関してですが、祖父は父が結婚した時に生計を任すという意味で通帳を渡したそうで、その通帳に入ってきたのが②の恩給だったそうです。祖父は借金があり、祖父が亡くなった時に借金も含めて父が相続したそうです。他の三人は相続を放棄したとの事。

そこで質問なのですが、①の遺族年金は遺産分割に含まれるのでしょうか?
以前調べた時には含まれないとどこかで読んだのですが・・・今回のケースなら仕方ないのでしょうか?

可能な限りでいいので、お力を借りれたらと思います。

30代/女性 | 日付:2010年1月19日(火) 11:04 JST | 閲覧件数: 3,836

事実確認し、調停に臨む方針を決めましょう

松下 豊太郎

ご相談を法的視点で整理分析すると、次のようになります。

○遺産とは
(1)故人(相続人)が生前に所有していた財産が「遺産」になります。
土地建物など不動産、預貯金や株、借金、貸金の返金や家賃などの受取権などです。
(2)ご相談の趣旨である叔母様が主張する「故人が生前に受領した年金や恩給などの累計額」は、通常遺産分割の対象にはしません。

○現状分析
(1)叔母様の主張の根拠は、「お父様が祖母から生前贈与受けていた。その部分を遺産として分割せよ。」というものだと推測します。
(2)また、当事者間での話し合いを避け、家裁調停を申し立てているということは、専門家に相談し事前準備をしていると思われます。

○対応策
(1)調停時に、お父様が争わず、叔母様の主張を認め遺産分割をするか、対抗手段をとるかを判断されることです。
(2)調停は、調停委員を事実書類等の根拠を示して、どう納得させるかがポイントになります。
(3)したがって、対抗手段をとる場合、至急、専門家に具体的な有料相談されるようおすすめします。

参考データ
北海道行政書士会:電話011-221-1221 http://www.do-gyosei.or.jp
北海道弁護士会連合会:電話011-281-2428 http://www.dobenren.org/

このプロに有料相談

回答日時:2010年1月19日(火) 15:27 JST

早速のお返事ありがとうございました。
おかげさまで気持ちが少し楽になりました。
ただ争うのではなく、自分達の進む方向をしっかり向いて頑張りたいと思います。
ほんとうにありがとうございました。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-01-20 |

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