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借地権について

ご相談者:30代/女性

2年程前に、不動産関係を扱う会社の上司の方と部下の方から、私に相続する物件(土地)があるので
「相続をして欲しい」と言われました。
その相続(物件)というのは、20年ほど前に亡くなった私の身内の物であり、相続をするには
失踪宣告の手続などが必要との説明でありました。
私は、土地の売買や相続に関しては、全くのド素人であり、相続にかかる費用や時間など考えれば
不安もあるのでお断り(放棄)したいと伝えました。
すると、その会社の方は、亡くなった身内の方の気持ち(供養)にもなり、
相続した場合の土地売却(路線価)-族相続に関する全ての費用=プラスであり
私自身が、金銭的にマイナスになる事はないと言われました。
私は、供養になるのであるばと思い「それならば弁護士に頼みたい」と伝えたところ
「弁護士への依頼になると、費用の方が数倍または数十倍(何千万かかるか分からない)」
しかし、自分達の会社なら○○○万円で、弁護士と同じ成果があげれると言われました。
その後、土地売却までの手続や費用の詳しい説明を受け、相続をする事にしました。
それから2年の間、書類代や登記代・測量代など請求がくればすぐにお支払いしておりました。
私自身、2年という長い月日の疲れもあり、当初に聞いていた金額より請求が少し高くても
お支払しておりました。
(しかし、支払の時には、私はあといくらいりますか?と必ず確認をとっておりました)

先日、あと10万円(これが最後の請求)なので、これが終れば土地売却できると連絡がありました。
しかし、支払の期日が近づいてきた頃に10万円ではなく30万円でしたと・・・。
そして、土地を売却するには借地権の買取をしないと、売れないと言われ、
「借地権というのはいくらですか?」と訊ねたところ「50万円かもしれないし、今までに2000万円だった
という例がありました」と・・・。「今は、いくらになるか分かりません」という答えが返ってきました。
私は、前にも書いたように、土地の事など全くのド素人であり、どうして相続を引き受ける時に、
借地権の買取の説明をしてくれなかったのか?と聞いたところ
「知らなかったとか、忘れてたとか、僕が悪いんです・・・」とか答えにならに返事が返ってきました。

不動産を扱うプロの会社の人間が、借地権の買取を知らなかった・忘れていたで済む話なのでしょうか?
この会社へは、○○○万円の支払いをしたため、もう私には借地権の買取なんてできません。
こうなった今、私はどうしていいかわかりません。

長々となりましたが、アドバイスのほど宜しくお願いいたします。

30代/女性 | 日付:2009年8月26日(水) 12:23 JST | 閲覧件数: 2,374

相続物件について

佃 泰人

ご相談ありがとうございます。

相続者としてあなた自身に相続するものがあるから、手続きをして相続しましょうと言ったことでしょうか?

あなた自身は、その相続する物件を見たり、登記簿等で本当にあなたに関係している人の所有であると言った関係を確認していますでしょうか?

相続人があなた一人だけだったのか、何人かいるけれど、みんな等しく費用負担をしていたのか?にもよると思いますが、まず、はっきり言って、借地権であるか所有権であるかと言った内容は相続人を調べるよりはるかに簡単ですし、当然前提として、その程度のことは理解しているのが普通だと思います。

そもそも、その不動産会社の方々は、誰の使いできたのでしょうか?
土地と建物が相続物件であったとしても、最初に土地所有者と建物所有者の名前が異なる程度のことは現地を見れば一目瞭然です。
さらに、土地測量をする費用をかけているのであれば、土地の所有権と建物の所有者が異なることで、土地の測量が建物所有者の承諾なしに勝手に敷地内に入れないと思います。

借地権付の土地所有権か否か?くらいの判断は不動産業者であれば容易に判るはずです。

そこで、この不動産業者と名乗る人たちが本当に免許を受けている不動産業者であれば、都道府県の宅建指導を行っている行政機関にご相談されてはいかがでしょうか?都道府県知事の認可であれば県庁等に組織があります。

または、その業者が加盟する宅建協会等に相談に行かれるのも方法の一つです。

いずれにせよ、弁護士を入れるのを嫌がると同時に登記費用や測量代といった内容についても確認してみてください。

実際に相続登記がなされたのか?
借地権付土地所有権の相続登記をしたのであれば、少なからず賃料が入ってくるはずです。そういった状況はいかがでしょうか?

実際に支払った費用等がきちんと使われているのか、一から調べてしっかり確認したいと言うのであれば弁護士か信頼できる不動産業者に調査を依頼されることをお薦めします。

まずは確認をしてみてください。

このプロに有料相談

回答日時:2009年8月26日(水) 18:05 JST

早々のお返事ありがとうございました。

一度、弁護士や違う会社の方に相談してみます。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2009-08-27 |

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