相談&回答 |
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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:20代/女性
突然のメール失礼します。困っていることがあるので、相談に乗ってください。
私は今学生でチェーン店の居酒屋でアルバイトをしています。この店は、店長以外みんな学生です。店長が休みの日は店員殆どが店のものを飲み食いしていました。私もその一人です。それが店長にばれて今ただ働きをしています。その飲み食いの損害を弁償する訳で働いているわけではありません。それは別に払うみたいです。といっても飲み食いした額がはっきりわからないので、どのくらい払わなければならないかもわかりません。ただ働きも全く先が見えないまま働いています。
一人ずつ呼び出されて誓約書を書かさせられました。はんこもついて「損害金を弁償します」と書かさせられました。一人でもはんこをつかなかったり、やめると言えばお前ら全員将来はないと言われました。内定も取り消せるし、親にも言うし、学校にも言うし、警察にも言うと言われました。民事裁判をおこすと言われ示談するつもりはないと言われました。窃盗罪という前科持ちになるといわれました。
このまま店長の言うとおりにただ働きをすればいいのでしょうか。ただ働きしていても店長の言うように内定取り消しや、警察沙汰は甘んじて受け入れるべきなのでしょうか。どうしたらいいのか何もわからなくて怖いです。
20代/女性 | 日付:2008年7月19日(土) 04:53 JST | 閲覧件数: 2,192
ただ働きをさせられた上に、内定取り消しや警察沙汰にするなどと言われ、とてもご不安でお辛い気持ちでいらっしゃることでしょう。
労働基準法第16条では、会社が労働契約などに、「1回の非違行為につき○万円支払う事」というように、賠償予定額を定めることは禁止していますが、実際に損害を受けた場合に、損害賠償を請求することを禁止する趣旨ではありませんので、労働者が故意または重大な過失によって会社に損害を与えた場合は、その損害額に応じて、労働者に対して損害賠償請求をすることは可能です。
今回のご相談内容からは、故意にお店のものを飲食してしまったものと思われますので、実際にお店が被った損害額について、損害賠償責任を求められる事は仕方のないものと思われますが、お店側がその額を明確にせず、無期限にただ働きを強要するという事に正当性はありません。
また、賃金は原則としてその全額が支払われなければならず、お店側が実際に損害を被った場合であっても、一方的に賃金から控除することは許されませんし、一律に損害額全額を請求できるというものではなく、諸般の事情を総合的に考慮して、信義則上相当と認められる限度において、賠償の請求をすることができるものと考えられます。
また、労働基準法第91条では、「減給の制裁」として処分する場合、「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」と定めており、処分を行う場合、就業規則等に規定されていることが必要です。
ご相談内容からは、無断で飲食した頻度や程度等がわかりませんので、一概には判断できませんが、心から反省しておられるようですし、悪意はなかったものと思われますので、刑事責任を問われる程度のものではなかったのではないでしょうか。
誓約書を書かせ、脅しをかけながら、無期限のただ働きを強要するお店側の対応には、問題があります。
チェーン店であれば、本部に労働者の相談に乗ってくれる部署があると思いますし、お店の所在地を管轄する労働基準監督署でも良いので、勇気を出して皆で一度ご相談されてはいかがでしょうか。
できることならば、ご家族にも相談して、直面している問題や心の負担を理解してもらい、味方になってもらうことで、一人で抱え込むことなく、勇気をもって対処できるのではないでしょうか。
回答日時:2008年7月19日(土) 15:23 JSTお礼のコメントを書く
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