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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:40代/女性
際様
こんにちは。初めて利用させていただきます。
早速ですが、相談です。
夏のボーナスが出せないかも?出してもお小遣い程度と一ヶ月ほど前に本社の社長から連絡がありました。
そして一週間前くらいに東海にある営業所の女性と話してて、お小遣い程度は出るみたいとの事でした。
(給料明細が届いたとの事)
私のいる九州の営業所には明細届いてないけど・・・まさか?と思ってたのです。
本日がボーナス支払日だったのですが、そのまさか?が的中しました。
私の営業所だけボーナスなかったのです。
社長に電話したら「そうなんだよな〜あなたのせいじゃないんだけど。」とか言うので「みんなもらえないのなら納得しますが、これはおかしすぎます、あんまりですと言って支払お願いします。」とお願いしました。
しかし、支払するとの確約を貰った訳じゃないので不安です。
これは支払義務等法律的に発生するのでしょうか?
専門家の方にお聞きしたくて相談させていただきました。
どうかアドバイスお願い致します。
40代/女性 | 日付:2008年7月10日(木) 13:28 JST | 閲覧件数: 1,999
賞与の支給については、法令で義務付けられているものではありませんが、その支給が就業規則や労働契約で定められている場合は、労働基準法上の「賃金」に該当し、使用者は、労働契約上、賞与を支払う義務を負います。
そのような定めがなく、支給するか否かがもっぱら使用者の裁量に委ねられている場合、例えばたまたま業績が良かったときに使用者が適当に額を決めて支給しているような場合は、任意的恩恵的給付であって、労働基準法上の「賃金」に該当しないということになり、使用者は、賞与を支払う義務はないということになります。
就業規則や労働契約に定めがない場合であっても、過去に定期的に賞与の支給が繰り返され、賞与の支払いについては、すでに労使慣行が成立していると認められる場合は、支払いを請求することも可能ですが、そういった取り扱いが長期間にわたって反復して行われた事実がない場合は、労使慣行が成立しているとまでは認められないと考えられます。
就業規則や賞与規定に定めがあれば、その定めに従って賞与の支払いを請求する事ができますので、まずはお勤め先の就業規則や賞与規定を確認してみる事が必要です。
定めがない場合であっても、他の営業所には賞与が支払われているわけですから、支給をしない事について、納得の行く説明を求め、合理的な理由がない場合は、支払を求める事も可能だと思われます。
回答日時:2008年7月11日(金) 12:31 JSTお礼のコメントを書く
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