相談&回答

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就業時間後の夜間訪問や推進会議などの時間について、時間外手当が支払われないのだが。

ご相談者:40代/女性

時間外労働について相談をお願いいたします。
私は農協に勤務しております。結婚して子供もいます。子供はもう成人していますが、家に帰れば家事などもしなければなりません。農協は昔から色々な事業推進を行っております。
今回ご相談したいのは夜間行われる共済推進です。昨年までは一斉推進と称し、全職員が夜間訪問を行っておりました。しかし今年度からは一斉推進は行わず各支店ごとに推進を行っております。夜間に訪問活動を行っている支店は私が勤務する支店だけです。毎週3日以上、夜7時まで支店に集合しペアとなった職員と訪問活動を行います。しかし日常業務が終わらず、帰宅しないで夜間訪問に及ぶこともしばしばあります。夜間訪問についての時間外手当は一切支給されません。ただし採契になれば契約額の対万では支給されます。ただ契約はそうそう取れるものではありません。2週間に1契約3週間に1契約がやっとの状態です。この夜間訪問に対する時間外手当が支給されないのは合法なのでしょうか?
もうひとつこの夜間訪問がない日は必ずといって推進会議があります。これも夜間に行います。会議が終わると必ずと言っていいほど食事に誘われます。主婦なので家庭のことを口実にお断りするのですが、支店長は食事も業務の一環だと強制します。業務の一環ならこれらについても時間外勤務として取り扱わなければないのではないでしょうか?
いずれにせよ、日常の勤務だけでなく夜間まで職場に拘束され定刻で帰宅できることはほとんどありません。もしも違法なら労働基準局等に告発も考えております。
よろしくお願いいたします。

40代/女性 | 日付:2008年7月 9日(水) 08:05 JST | 閲覧件数: 2,530

いずれの時間も労働時間にあたり、法定の労働時間を超えた場合は割増賃金の支払いが必要と思われます。

際 慶子

貴方のお勤め先では、夜間訪問については、契約件数に応じた歩合給の扱いをしているようですね。
実際の契約がどのようになっているのかは、雇用契約書などを拝見しなければわかりませんが、就業時間以降訪問活動に回る日や時間が決められており、会社から業務命令を受けているということから、請負制で働く時間帯であるとは解せないと思われます。
したがって、就業時間以降の訪問活動により1日の労働時間が、法定の労働時間である8時間を超えるときは割増賃金の支払いが必要となり、訪問活動が午後10時以降まで及んだ時は、深夜割増の支払いが必要になると考えます。

また、訪問活動のない日は、推進会議が行われ、終了後は食事会があるということですが、参加が強制されていて、参加しない場合に早退扱いとしたり、賞与・昇給等の査定・評価に影響するなどの何らかの不利益な取り扱いが行われる場合は、その時間は労働時間となります。
実際に、支店長自らが「食事も業務の一環だ」と明言し、参加を強制しており、おそらく推進会議も自由参加のものではないと思われますので、推進会議及び食事会の時間は労働時間であり、その時間については割増賃金が支払われるべきと考えます。

回答日時:2008年7月11日(金) 11:42 JSTお礼のコメントを書く

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