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退職後、会社が未払い賃金を支払ってくれず、雇用保険被保険者証等の交付もされない。

ご相談者:20代/女性

突然のメールでのご相談、失礼致します。
ご相談したい内容は、給料・立替金未払いについてです。

私は、今年の4月半ばに退職致しました。
前の会社の給料や立替金の支給日は、末締めの翌10日に支払われるものでした。しかし、5月10日を過ぎても給料などの振込みが確認出来なかったため、5月下旬ぐらいまで待ち、メールで社長に振り込んで欲しい旨を連絡しました。
社長からは「一度来社下さい。その上で検討します」と返信が返って来ました。
話し合いに行かないと、支払って貰えないものなのでしょうか?
と言いますのも、社長とは会いたくないのです・・・。
私が仕事を辞めと理由は、社長からの日々の言動に耐えられなくなったことがきっかけでした。

入社した当初から、社長は私に
「前の会社でも良いように思われてなかったはずや」
「気が利かない」
「アホやから話たくない」
など、上記の言葉以外にも、自分の存在を否定される言葉を毎日のように半年間言われ続けました。


社内に居ると、社長からいつ罵声を浴びせられるかわからず、毎日ビクビクした日々を過ごしていました。
このままでは精神的にまいってしまうと感じたため、突然ではありますが「本日付けで退社させた欲しい」と、社長に話しました。

退社したいことを社長に話したところ、突然辞められるのは困ると言われましたが、最終的には、社長は渋々ですが納得し、退社することとなりました。
引継ぎには来て欲しいと言われたので行くつもりでしたが、社長から「来なくていい」と言われたので、行きませんでした。
引継ぎは、社長からの指示で会社の社員さんのPCにメールでお送りして終了しました。
退社願は、後日郵送でお送りしました。

未払い金の件で社長に会うと、また罵声を浴びせられると思うと怖いため、会わずに未払い金を貰いたいのです。
会わずに貰うことは不可能でしょうか?

また、募集要項と実際の待遇が違ったことがあったので、一緒にご相談させていただきます。
募集要項には「各種社会保険完備」と書かれていたのですが、保険には入れて貰えないまま退社しました。
実際働いた期間は6ヶ月でしたが、内3ヶ月は試用期間で働き、4ヶ月目から正社員として働き始めました。社員になる際、社長から「保険とかは様子みよう」と言われ、入れてくれませんでした。
また、お給料に関しては、募集要項には「20万円以上」と記載されていたのですが、
社長から「17万円で」と言われ、募集要項とは異なりました。
このようなことは、違反にならないのでしょうか?

唯一雇用保険には加入していたようで、毎月給料から保険料が差し引かれていました。
雇用保険は、私のサインなどはなく加入出来るものですか?
また、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書は、私の就業日数(6ヶ月)では貰えないものなのでしょうか?

退職した後から気になることが出てきた為、給料などの未払い金と一緒にご相談させて頂きました。

何卒、アドアイスの程 宜しくお願い致します。

20代/女性 | 日付:2008年6月28日(土) 09:12 JST | 閲覧件数: 12,171

退職した労働者から請求があった場合は、使用者は7日以内に賃金を支払う義務があります。

際 慶子

はじめまして。
実際に働いた分の賃金がもらえない状況で、大変ご不安に思われていることと思います。

労働基準法第23条では、退職した労働者から、働いた分の賃金の支払いの請求があった場合は、使用者(つまり会社)は7日以内にその賃金を支払う義務があると定めています。
この定めは強行法規ですので、支払について社長に検討する余地などありませんし、賃金の締め日や支払日、あるいは退職時の賃金の支払いについて就業規則などで別に定めをしていたとしても、労働者から請求があった場合は7日以内に支払わなければならないのであって、これに違反した場合は、労働基準法第120条に基づき、使用者は30万円以下の罰金に処せられます。

貴方は、即日退職を申出た(民法では、労働者側から退職を申し出る場合、2週間の予告期間を置くこととなっています)という事ですので、その行為に対して社長が不満を感じていたとしても、実際に働いた分の賃金を支払う義務を免れることはできません。

社長が今後も請求に応じてくれないようであれば、内容証明郵便で賃金の支払いを請求する事や、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に申告することを検討されてはいかがでしょうか。


雇用保険や社会保険の加入についてですが、貴方が会社との雇用関係に基づいて支払われる賃金によって生計をたてる労働者であれば、それぞれについて被保険者となります。会社が便宜上、6か月や1年という一定期間の経過を待って加入させる場合がありますが、正社員として採用されたのであれば、会社は当初から加入させる必要があり、貴方の場合、試用期間も含めて被保険者となります。
貴方がパートやアルバイトであれば、次の要件を満たせば被保険者となります。
?雇用保険 ・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
      ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
?社会保険(健康保険・厚生年金保険)
      ・1日または1週の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上であること
      ・1ヶ月の所定労働日数が一般社員のおおむね4分の3以上であること

要件を満たしているにもかかわらず、会社が社会保険の加入手続きをしなかった場合、会社の所在地を管轄する社会保険事務所に申告することで2年間は遡って被保険者となることができますが、その場合、貴方が働いた期間である6か月分の保険料負担が必要になります。

雇用保険の加入手続きについては、加入要件を満たす限り原則として被保険者となりますので、書類上も被保険者となる者のサインや印鑑の押印は求めていませんが、会社は雇用保険加入手続きをした際、ハローワークから交付される「雇用保険被保険者証」及び「雇用保険資格取得等確認通知書」を被保険者である労働者に交付しなければなりません。
また、貴方が退職するにあたって、貴方が不要であると申し出た場合を除いて、会社は離職票を交付する必要があります。
「雇用保険被保険者証」も離職票も交付されておらず、今後も交付されないようであれば、会社の所在地を管轄するハローワークに相談して、加入手続きの確認照会や「雇用保険被保険者証」の再交付等の手続きをして下さい。


次に「募集要項と実際の待遇が違った」という点についてですが、求人票や求人広告に記載された内容は、法律上申込みの誘因にすぎず、その内容が直ちに労働契約の内容となるとは言えないと考えられています。
会社は労働契約締結時に労働時間や賃金等の労働条件について書面で明示しなければならないこととなっており、労働者はこれに不服がある場合は労働契約を締結しないという選択もできるわけですが、貴方の場合「17万円」という条件を提示されて以降、異議を唱えることなく実際に労働しているようですので、賃金額「17万円」で契約が成立していたとされる可能性が大きいと思われます。

これが、労働契約締結時に「20万円」と聞いていたにもかかわらず、実際に支払われた賃金が「17万円」であった場合は、労働契約違反ということになり、差額の3万円を請求する事も可能です。

回答日時:2008年7月 1日(火) 13:00 JSTお礼のコメントを書く

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