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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:40代/女性
先日はどうもありがとうございました。会社のパワハラについて相談いたしましたumemeです。
やはり、毅然とした態度を取らなければだめなのですね。
会社側のパワハラ等は、親会社にコンプライアンス委員会という機関があるのでそちらに書面で状況を書き送ろうと今準備中です。
先生からは損害賠償を、とのアドバイスをいただきましたが、病院に通院していたので傷病手当の請求をしてみようと思うのですが、傷病手当を受けることは可能でしょうか?
40代/女性 | 日付:2008年6月25日(水) 16:12 JST | 閲覧件数: 1,325
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して、一日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6か月の期間です。
ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
Umemeさんが在職中であれば支給を受けるにあたって問題は生じないと思いますが、退職後に受給する場合には、資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であったこと、及び、資格を喪失した際に傷病手当金を受給していることが要件となりますので、注意が必要です。
傷病手当金の支給決定をするのは、会社の所在地を所轄する社会保険事務所ですので、そちらに確認されることをお勧めします。
回答日時:2008年6月25日(水) 23:35 JSTお礼のコメントを書く
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