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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:20代/男性
文章を考えながら入れていたら、ログアウトしてしまったそうです。
改めましてよろしくお願いします。
え〜、うちの前の道が私道になっており その道の半分までうちが借りている形です。(暗黙の了解で私道使用負担分)
その私道に対して防犯上の都合で私道を挟んでうちの前に区で設置していただいた街灯(区で設置 区から補助金が出ていて町内会で管理)があります。その街灯の電気が切れてしまったので町会長さんにお願いして区の指定の業者さんに修理に来ていただきました。
ところがそのすぐ横に夏みかんの木があり、その枝が邪魔で修理出来ませんでした。
そしてそのみかんの木が厄介で非常に困っています。
みかんの木の枝が敷地をはみ出ていて、街灯を覆ってしまっている状態なので、斜め前のマンションの敷地内にあるので、そのマンションの管理組合の長に木の枝を切ってほしいと母が要求したところ、逆切れをされてしまったので、僕がその長が当時のマンションのオーナーに無断で植えた木であることがわかっているので、お宅に伺ってお話しようとしましたが門前払いされドア越しに話すという失礼な目に逢いました。
そしてその後その組合の方が町会長のお宅に行って街灯の撤去してほしいと要請したようです。
(区の指定業者から街灯の件を町会長さんは聞いているので、うまく流していただいたそうです)
木の枝が出ているのは民法233条に触れるのはわかっていますが、うちの敷地内ではないことと
街灯は共有物として扱えるのか 私道使用料を払っているのだから当然その街灯に対して物を言う権利があるのか。木の枝の伐採を要求出来るのかを伺いたい。
というのが先日の質問内容でした。
その後 多少進展したので それも付け加えておきたいと思います。
その後調べてマンションの管理会社がわかったので、管理会社さんと交渉をしました。
そうしましたら管理会社のほうで現場の写真を撮っていただいて
組合の長と連絡しあった結果、組合の長のほうで枝を伐採した頂く回答をいただいたと管理会社から連絡がありました。しかし一週間以上経っても伐採されないので
もう一度管理会社のほうに連絡したところ、「組合がまだ切らないのなら、あと一週間待ってダメなら管理会社の下請けの会社で切らせます。」という返答をいただきました。
そこで、要件をまとめると
仮に枝を今回切って頂いたとして
1、木はまた成長するので年に一回以上は手入れすることを要求したいのですが、
文書で交わしたほうが良いのか(口約束では・・・)
2、街灯の故障の原因が枝によるセンサーの誤作動による故障であること
(枝が街灯を覆っているので昼間でも電気がつきっぱなしであったので電気が切れてしまった)
3、民法233条に自分の土地ではないものの、適用出来るのか。
4、みかんの木がただ植えられているだけでなく、周りをブロックで囲っているので空間というわけではないですが建築物として受け止めることが出来るのか。敷地内ではありますがマンションより随分はみ出ています。(枝だけでなく木そのものが出ている)
そうなれば私道なので建築基準法第43条に基づいて、「幅員4メートル空けなければならない」という
部分に触れるのか
民法234条敷地の境界線から50cm空けるという部分に触れるのか
5、組合の長が個人的にオーナーに無断で植えた木なので、枝だけでなく木そのものを撤去していただくことが可能か
6、管理会社さんは組合の長の電話番号を知らないので、うちで管理会社さんに連絡先を教えて良いのか
(管理会社さんは組合とメールでやりとりしているそうです。)
7、組合の長が適当な返事をして 切る時期を延ばし、さらに近隣の人たちにうちが「木を切れ」と言ってきて迷惑と言いふらしていることに対してどう対応して良いのか
8、今回が初めてではなく、2年に一度ほど組合の長とトラブルになること
9、管理会社さんで切って頂いたあと、どう木に対して対応していけば良いのか
その他、ほかに法的根拠があれば教えて頂きたいと思います。
長々と申し訳ございません。アドバイスよろしくお願いいたします。
20代/男性 | 日付:2008年6月12日(木) 08:56 JST | 閲覧件数: 3,115
行政書士の加藤です。
ご質問の件ですが、その道路は私道といっても建築基準法第42条1項5号道路として位置指定を受けていると思われます。道路位置指定を受けると、私有地でも公法上の制限を受けることになります。
街灯は区で設置したとのことですから、公共物であり共有物ではありません。
民法上の条文で個々に考えるのではなく、公共物として設置された意味をお考えください。
街灯の利用のために最低限必要な処置はマンション管理会社と町内会で行えるようにすることが公共の福祉の観点から必要なことなのです。
1年に1回木の枝の手入れをするというのではなく、街灯の利用に支障が出ないような措置をいつでも町内会、マンション管理会社ができるような合意をつくり、それを書面にすることが必要なことです。
回答日時:2008年6月13日(金) 12:12 JSTお礼のコメントを書く
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