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離婚調停について。

ご相談者:30代/女性

先日はご回答いただきありがとうございました。

離婚調停の出頭があったことを相談したのですが、もう少しお聞きしたいので
宜しくお願いします。

私が分かる範囲で、相手方が知っている事としては、頻繁なメールのやり取り、
メールの内容より旅行に行ったこと、携帯の通話料、通話記録により頻繁な電話の
やり取りではないかと思います。

しかし、それを一度認めた場合どうなのでしょうか?


はじめは内容証明を送ると言われたので、私は家の住所を教えました。
(教えてもらえなければ会社に送ると言われてしまい・・)

ですが内容証明は送られず、調停に来てもらうように(相手方の弁護士が言っていた)
とのことでした。

ただ、その後夫婦間であまり話していないようなので、実際相手方が弁護士を立てて
いるのかは解らないそうです。


今回は調停へは行かない方向で、様子を見てみようとも考えています。


このような状況なのですが、慰謝料を請求される可能性は大きいでしょうか?

例えば弁護士に相談した場合、費用はどのくらいかかるのですか?


宜しくお願い致します。

30代/女性 | 日付:2008年6月 9日(月) 20:52 JST | 閲覧件数: 1,285

慰謝料を請求される可能性はあります。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
不貞を理由とする慰謝料請求事件では、証拠として有効なものは例えば興信所の報告書、電子メール、電話の会話録音テープ、旅行先での写真や旅館(ホテル)等への入出時写真が考えられます。泊まった旅館(ホテル)等が判明している場合は、弁護士法の照会手続きで同宿者の調査も可能です。男性が不貞を認めれば、質問者が肉体関係を否定しても不貞行為は認められる可能性があるといえます。
その場合、やはり不法行為による損害賠償として相手方の奥様から慰謝料を請求される可能性はあるでしょう。

弁護士への法律相談料は、1時間1万円〜2万円程度だと思います。予約の際に相談料についてお問合わせ下さい。

回答日時:2008年6月10日(火) 09:38 JSTお礼のコメントを書く

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