相談&回答 |
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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:20代/男性
先日はわかりやすい回答をいただき、ありがとうございました。
話しやすい社員の方に意見を聞いてもらったところ、次のような回答でした。
「授業30分前集合や、生徒が休んだ場合に給料が出ないことは最初に言ってある。報告書の記入などは、要領のいい講師は授業時間内でできているのだから、そこは講師のスキルアップにより改善するところ。授業時間内にできていない講師が多いことは事実であるが、塾の責任とはいえない」
また、面接時に渡された紙(誓約書とは別のもの)には以下のような記述がありました。
?授業の30分前集合、清掃、授業の報告時間等は時給発生のための必要付帯時間なので時給は発生しません。
?生徒が私的な理由で休むことがあるが、そうならないための最善策をとっていても不可抗力的に発生することである。この場合、授業はないので時給は発生しません。
確かに説明はされましたが、準備時間(授業後にも次回の準備を指示されます)や報告時間は予想を大きく上回る長さです。また、成績向上のために何をすればよいと思うか等の意見書を提出されるように指示された場合には、2,3時間はかかってしまいます。
それでも、最初に書面の内容を約束してしまった以上塾の方針に従うしかないのでしょうか?
20代/男性 | 日付:2008年6月 7日(土) 02:41 JST | 閲覧件数: 1,249
こんにちは。
労働時間とは、「労働者が使用者に労務を提供し、使用者の指揮命令に服している時間」を言います。
そして、その労働時間において、労働者の労務の提供があった時は、会社はこれに対して賃金を支払う義務をあります。
このことは、たとえ労働者の個別の同意を得て「授業30分前の時間帯は賃金は支払わない」という取り決めをしていたとしても、その時間帯が実質的に労働時間であると判断されれば、会社が義務を免れるものではありません。
前回、回答させて頂いたように、授業30分前の時間に、清掃や授業に関連した準備行為をしている場合は労働基準法上の労働時間となりますし、授業終了後の後片付け行為や報告書を作成している時間も労働時間となります。
「報告書の記入などは、要領のいい講師は授業時間内でできているのだから、そこは講師のスキルアップにより改善するべき問題」とのことですが、事実、授業時間内にできていない講師が多いのであって、時には2,3時間かかってしまうような内容のものを指示しているのですから、その時間が単に講師のスキルによるものであるということにはなりませんし、事実そうだとしても、実際に労働した時間に対して賃金を支払う義務を免れる理由にはなりません。
生徒が休んだ場合についても、不可抗力として、一切の負担を労働者側に負わせることは許されず、「使用者の責めに帰すべき事由」として休業手当の義務が生じると考えます。
今回勇気を出して、社員の方に相談されたようですが、らちがあかないようであれば、塾の所在地を管轄する労働基準監督署に申告し、行政指導をしてもらうことを考えてはいかがでしょうか。
これもまた勇気のいることですが、監督署に申告したことで、申告した労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは法律で禁じられていますので、ご安心ください。
申告に行かれるときは、給料明細や労働時間のわかるもの、面接時に渡された紙を持参して、可能であるならば、同じような立場の方と複数で行かれると良いでしょう。
回答日時:2008年6月 7日(土) 11:57 JSTお礼のコメントを書く
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