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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:30代/女性
初めまして。今、主人の扶養に入りながら仕事をしているのですが、何とか社会保険から抜けないようにしたいのですが総支給額で、年間いくらまでなら抜けずに仕事ができますか?所得税、地方税は申告して支払おうとおもっています。会社にもお願いしたんですが、明確な答えが帰ってきません。詳しく教えてください、お願いします。
30代/女性 | 日付:2008年6月 4日(水) 21:24 JST | 閲覧件数: 1,228
被扶養者の認定基準は以下のとおりです。
認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者(すなわちご主人)の年間収入の2分の1未満である場合。
なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者となります。
被扶養者か否かを判断するのは、社会保険事務所ですので、さらに詳しく知りたい場合は、ご主人の会社の所在地を管轄する社会保険事務所に問い合わせてみて下さい。
回答日時:2008年6月 5日(木) 23:59 JSTお礼のコメントを書く
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