相談&回答 |
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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:20代/女性
前回相談したふぁりです
上司と言うか 家族が営業してる会社なので
上司の家族全員です。
誰にも相談する人がいないです。
居ない場合は労働基準局などへと 書いてくださったのですが
自分が犠牲になってまで
そこへ言いに行きたくないです。
同僚の人たちと相談してみましたが
皆、自分がかわぃぃらしく
自分さえ 専務などの嫌がらせを受けなかったらいい、
働かせてもらえるだけ ありがたいと思いんさいょ とか 言われました。
他の人が困ってても、助けるような同僚はいません。
仕事のことならともかく
関係ないことで嫌がらせや、やつあたり
どうしても 耐えれません。
ちょっとでも、そんなことがないように
自分からかかわらないようにしてても
専務の方から来てギャーギャーとあたりちらされます。
同僚の声や、専務の声などが聞こえるだけで
吐き気がします。
なので、辞めることを決意しました。
何もわからないので
辞める時に 会社にいいようにされそうなので
どのようなことを ちゃんと聞いた方がいいでしょうか?
就業規則ももらってないので、さっぱりわかりません。
人を物として考えてるような会社に
これ以上 いいようにされたくないです。
辞めるのは やはり1か月前から言った方がいいでしょうか?
退職金はでるのでしょうか?
そのようなことを 教えてくださぃ
お願いします
20代/女性 | 日付:2008年6月 3日(火) 23:03 JST | 閲覧件数: 1,738
ふぁりさん、こんにちは。
退職の予告期間については、会社が就業規則などで「1ヶ月前」などと定めている場合がありますが、その場合であっても、期間の定めのない雇用契約の労働者は、退職の意思表示をしてから2週間を経過すると退職することができます。
その場合、口頭ではなく、退職届等の文書ではっきりと意思表示をするようにしましょう。
退職金については、法律上支給を義務付けられたものではないため、会社の就業規則の定めによります。就業規則に退職金の定めがあり、ふぁりさんが支給要件を満たしているのであれば、当然請求することができます。また、就業規則などに規定がない場合であっても、これまでの人が全員退職金を支給されているなど、労使慣行が成立していたと認められれば、請求することも可能です。
さらに、雇用保険の被保険者であった場合、辞めるにあたって雇用保険の失業給付受給のための離職票を受け取ることになると思います。
失業給付受給の要件を満たした場合で、離職理由が自主退職の場合は受給まで待期期間7日及び給付制限3か月を要しますが、著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けて離職した場合は特定受給資格者として待期期間7日のみで受給ができ、給付日数も増える場合があります。
特定受給資格者に該当するか否かの判断はハロワークで行いますので、詳しくは会社の所在地を管轄するハローワークに問い合わせて下さい。
回答日時:2008年6月 5日(木) 23:36 JSTお礼のコメントを書く
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