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コマ給という特殊な形で給料が決められ、時間を不当に拘束されているのだが・・・

ご相談者:20代/男性

個別指導塾の講師のバイトをしています。
私が行っている塾ではコマ給の形をとっていて、授業を何コマするかで給料が決まります。
そこでいくつか質問があります。
?授業30分前入室の義務があるのですが、その分の時給はでません。これは不当ではないのですか?
?生徒が突然休んだ場合には給料がでません。社員の方いわく、塾としても予期できない事態だから塾に責任はないとのことです。授業時間中ずっと待っていて、生徒が来なかった場合にも給料は出ません。拘束されたのだから給料が出ないのはおかしいですよね?
?授業後に一日の報告を社員の方にするのですが、忙しい場合には報告が後回しにされて帰れません。ひどいときには2時間以上待たされます。この間も給料には換算されないのですが、これも不当ではないですか?


社員の方は、コマ給という特殊な形で給料が決められるから何時間拘束してもいいといったような態度です。教室の社員の方といざこざを起こさずに自分の意見を主張するにはどうしたらよいでしょうか。

20代/男性 | 日付:2008年6月 1日(日) 21:47 JST | 閲覧件数: 5,422

生徒が突然休んだ場合に労務提供ができなかった時間については労働基準法で定める休業手当の対象となります。

際 慶子

まず、授業30分前の時間と、報告が後回しにされて待たされる時間についてですが、各々の時間に、授業に関連した準備行為や、授業終了後の後片付け行為などを行っている場合は、労働時間にあたると解されますが、特に何もしておらず自由な時間である場合や、業務とは関係のない私用行為を行っている場合は、拘束時間ではありますが労働時間とは言えず、当然に賃金の支払いを求める事は難しいと思われます。
但し、30分前に入室しなかった事で、何らかの罰則を与えられる事となっている時は、労働時間であると考えることができる場合があります。

上記の時間が労働時間ではないとしても、拘束を受けているという事で、会社側に対し、何らかの手当を要求する事は可能と考えられます。

また、授業終了後、報告書を書いている時間は労働時間にあたりますので、この時間について賃金の支払いを求めることはできます。

次に生徒が休んだ場合についてですが、この日については、労働基準法第26条の「使用者の責めに帰すべき事由による休業手当」の支払いを求めることができます。
会社側は、「塾としても予期できない事態だから塾に責任はない」と言っているようですが、労働基準法第26条で言うところの、「使用者の責めに帰すべき事由」とは通常、天災地変もしくはこれに準ずる程度の不可抗力を言いますので、生徒が来なかったことにより労務の提供ができなかったというのは、「使用者の責めに帰すべき事由」に該当すると考えられます。
休業手当の額は、1日の平均賃金(平均賃金を算定する事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額をその期間の総日数(暦日数)で除した金額)の6割以上と定められていますが、もしその日に3コマの授業が予定されていて、2コマ分の賃金が支払われていたような場合で、すでに1日の平均賃金の6割以上の賃金が支払われていた場合は、それ以上の休業手当の支払いを求めることはできないということになります。

「社員の方といざこざを起こさずに自分の意見を主張する」のはどうしたら良いかという点ですが、法律で保障されている最低限の権利を主張することでさえ労働者にとっては大変勇気のいることです。
ですが、不満に感じる事を口に出さずに黙って耐えていれば、いつしか楽しい仕事も楽しくなくなり、やる気もなくなっていくことでしょう。
今の職場をより良い環境にすることで、今後も働き続けたいという思いがあるという事を伝えながら、責任ある立場の上司の方に相談されてはいかがでしょうか。

回答日時:2008年6月 3日(火) 00:02 JSTお礼のコメントを書く

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