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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:40代/女性
2回目の離婚を考えています。1度目の離婚時に、親の姓に戻さず、離婚後も1度目の結婚時の姓のまま、仕事を続けていました、その後2度目の結婚をし、姓がまた変わりましたが、今、離婚の話し合い中です。姓を「本来の親の姓」に戻したいのですが、離婚時にどのような手続きが必要か教えていただけませんか?お願いいたします。
40代/女性 | 日付:2008年6月 1日(日) 14:21 JST | 閲覧件数: 1,500
行政書士の加藤です。
1度目の離婚の際に、親の姓に戻さず結婚時の姓を選択され、2度目の離婚時に親の姓に戻したいとの質問ですが、この場合は戸籍法107条1項の規定により家庭裁判所の許可が必要になります。
この許可には「やむを得ない事由」が必要です。
やむを得ない事由とは、「そのままでは社会生活上著しい支障がある」場合等のことをさします。
まず、婚姻前の氏に復し(1度目の離婚後称していた姓)その後家庭裁判所に変更許可の申し立てをすることになります。
回答日時:2008年6月 3日(火) 11:30 JSTお礼のコメントを書く
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