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養子縁組と相続について。

ご相談者:30代/女性

加藤先生 はじめまして
養子縁組・相続について相談させていただきます。

私の父の姉(伯母)が未婚で子供もいないため、私との養子縁組を希望しています。
私は結婚していて夫の姓を名乗っています。子供はまだいません。

質問1
私のみが養子縁組を行った場合、姓に変更はないとのことですが、
夫婦で行った場合、夫婦ともに伯母の姓を名乗る必要があるのでしょうか?
また、伯母と私たち夫婦と別姓を名乗ることは可能でしょうか?

質問2
遺産相続についてですが、伯母が養子縁組を行えば、相続人は養子のみとなるのでしょうか?
伯母には父のほかにもうひとり姉がいます。両親はすでに他界しています。

質問3
もし、養子が先に死亡するようなことがあった場合、養子縁組前に産まれた養子の子は代襲相続人として認められないとのことですが、
養子縁組をするのであれば、私に子供が産まれる前に行ったほうがよいのでしょうか。

その他、養子縁組を行うことによって生じる問題等がありましたら教えてください。
よろしくお願い致します。

30代/女性 | 日付:2008年5月29日(木) 15:28 JST | 閲覧件数: 1,797

ご主人とよく相談してください。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
以下、回答します。

質問1について
 夫婦で養子縁組をされた場合は、養親の姓に変更されます。(別姓は不可)
質問者のみが縁組された場合は、姓に変更はありません。
但し、養子縁組にあたっては配偶者の同意が必要です。(民法796)

質問2について
 相続人は、養子のみとなります。

質問3について 
 もし縁組をされるなら、その方が良いかと思います。

配偶者のある者が配偶者とともに縁組をする場合、姓が変更になりますのでご主人のお仕事に差し支えるケース(仕事上)も考えられます。ご主人としっかり話し合いをしたうえで判断されることをお勧めします。
 

回答日時:2008年5月30日(金) 14:29 JSTお礼のコメントを書く

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