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生前贈与等は可能か?

ご相談者:40代/女性

生前贈与もしくは報酬としていただくことは可能ですか

私の祖母(父方)の妹Iさん(91歳)が最近唯一の身寄りである長女Fさんを亡くし、私と私の両親(特に母)三人でお世話をしています。一人で暮らすことは不可能なので老人病院(設備は高級老人ホーム並)へ入所しました。亡くなったFさんが病気治療のため長年入退院を繰り返していた10数年間も、その親子のために私たちは精一杯の協力をしてきました。Fさんが余命わずかであると自身もわかった時、「高齢の母を一人残して先に逝くのは心配。遺産はちゃんと分配してあるのでこれからも母のことをよろしくお願いします。」と言って亡くなりました。ところがいざ弁護士を交えて銀行の貸金庫を開けてみたら、遺言状などはなく多額の預貯金の通帳が何冊も入っていただけでした。当然ただ一人の相続人であるIさんが全て相続することになります(手続き中)
私たちは遺産目当てにこの親子と長年関わってきたわけではありません。Iさんは私が物心ついた時からおばあさんって感じの方でしたし、その娘のFさんも結婚もしないで母親のためにいつも一生懸命働き、立派で自立した女性だなと尊敬していました。彼女が病気に罹ってからは自分の生活を犠牲にしても、できる協力を惜しまずにしてきたつもりです。ただ私たち親子が今まで払ってきた労力に対して、何もなかったと知った時は正直残念でした。経費だけでも相当額がかかったいます。お金だけではありません。費やした時間は戻ってきません。私の母も70代ですが自営業をしており、忙しさはアイドルタレント並みです。それでも彼女たちに頼られると、「うちしか頼れる人がいないんだから。」と自分の身を削ってお世話をしてきました。父もまだ元気に働いています。私も母がそういう人なので、この親子を助けるというより、自分の母を手助けしたくて一緒に関わってきたようなものです。今現在も、病院から頻繁に電話がかかってきては、「家の冷蔵庫から漢方薬を持ってきて」とか簡単に用事をいいつけてきます。親子が住んでいた所と、私たちの家、それと老人病院はどこも離れていて、用事をこなすためには一日がかりです。この家の整理だって大変なことです。再度申し上げますが、遺産がほしいわけではありません。今までかかった経費やこれからもかかるであろう経費、それと労力に対する報酬をもらわないと、ボランティアではやってられません。こちらがまいってしまいそうです。Iさんが亡くなった場合は代襲相続で私の父や同じ立場の人が他に6人いるそうなので、法的にはその人たちが相続することになるわけですが、会った事もありません。当然お見舞いやFさんのお葬式にも来ていません。
以前祖母(父方)が亡くなった時も、父の兄弟と遺産で揉めました。父は長男なので当然のように祖母のお世話は全てうちの家族(主に母と私)がやっていました。父の弟たちは「おふくろとは縁を切ったんだ」と言って一度だって見舞いにも、それに葬式にも来てくれませんでしたが、遺産分割の時にはいちゃもんをつけてきて、「もっとおふくろには財産があったはずだ。兄貴のところで使ったんだろう」と、特に母に対してさんざん嫌味なことを言い、弁護士をつけるほどの騒ぎになったことがあります。
私にもまだ未就学児の子供が二人いて、夫から嫌味を言われてまでこういう事をしていて、何かこの先いい事があるのか・・・と空しくなったりもします。

40代/女性 | 日付:2008年5月28日(水) 17:58 JST | 閲覧件数: 1,209

死因贈与契約という方法もあります。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
質問者の家族のご苦労は大変なものだと思います。

生前贈与もしくは報酬というご質問ですが、なかなか難しいと思います。
Iさん(91才)は、ご健康でボケの症状等はないようですので、一度いままでの経過をお話しして遺言を残してもらうようお話ができないでしょうか。兄弟姉妹の相続(代襲相続人を含め)となるようなので質問者のご家族に何がしかの財産を残していただければ、遺留分の問題等は生じないケースですので争いは生じないと思います。
ただ、遺言についてはあくまでIさんの意思ですので強制はできません。

また、死因贈与契約といって生前に贈与契約を締結しておいて、その効力が贈与者の死亡によって生じる契約もあります。
死因贈与契約は、贈与者の生存中になされる受贈者との間の贈与契約です。
Iさんが承知すれば、生前にこのような契約をするこも可能です。

詳細については、法律実務家(弁護士・行政書士等)へ相談されることをお勧めします。

回答日時:2008年5月30日(金) 15:07 JSTお礼のコメントを書く

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