相談&回答 |
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回答プロ: 山本 裕
ご相談者:30代/女性
はじめまして。
健康保険のことで悩んでいます。
前は主人の扶養だったので健康保険も主人の会社のものでしたが
数年前よりパートにでていて19年度の収入が扶養の範囲を超えていて
扶養から外れてしまうことになりました。
先日、主人の会社の保険組合より昨年度かかった医療費を払うように
通知がきたのです。今現状は今年の四月より私自身が正社員で働き始めたので
健康保険には入っているのですが19年度については健康保険に入っていないことに
なると思うのです。
国民保険に加入の義務があると聞いているので19年度分の保険料を支払わなくては
ならないのでしょうか。また支払う場合、今回主人の会社の保険組合より
請求されている医療費は国民保険に請求できるのでしょうか?
30代/女性 | 日付:2008年5月26日(月) 08:05 JST | 閲覧件数: 1,264
ateverさん。はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの山本と申します。
社会保険についてのご質問になりますので、本来具体的な相談業務は、資格上、社会保険労務士
の業務となります。
よって具体的な相談業務はできませんので、一般論としてお答えさせていただきます。
まず、社会保険(組合健保や厚生年金など)の扶養の範囲には、扶養になる方の年収が130万円未満
であることが条件になります。
それを超えてしまった場合については、扶養からはずれ、ご自身が第1号被保険者として
国民年金や健康保険に加入していただく必要があります。
ただあくまでも今後1年間の見込みが130万円以上あるかどうかで判断をします。
130万円を超えてしまい、健保組合から医療費を請求された場合について、健保組合は扶養範囲外と
判断しており、支払う必要があるかと思います。
ただ遡って、国民健康保険に加入をすればその医療費は、国保に請求が出来ますのでその分については
自己負担することはありません。ただし国保の保険料は支払わなければなりません。
今後のご予定にもよりますが、例えばそのパートで引き続き130万円以上収入があるようでしたら
扶養からはずれますのでその手続きをとられることが必要です。。
130万円未満であるようであれば、健保組合に今後のパート収入はそれ以上いかないことを話され
1年間の医療費は払い、今後も扶養になるように申請されることがよいかと思います。
あくまで一般論ですが、収入150万円以上なければ扶養範囲内に収入を抑えて働かれる方が
プラスになるかと思います。
一般的なお答えしか出来ませんが、すこしでもお役に立てましたら幸いです。
回答日時:2008年5月26日(月) 10:53 JSTお礼のコメントを書く
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