相談&回答

約1分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間

養育費を払う範囲

ご相談者:30代/女性

初めて相談させてもらいます。
母は30年来の鬱病者で要介護2です。40代の長男は結婚しているのですが、10年ほど前から鬱病を患い、今は仕事もできないまま、病気の母と共に暮らしています。
そんな二人のために父は、定年した後も働いていたのですが、今年亡くなりました。今は残った遺産と母の年金で二人は生活しており、別世帯に住む娘である私が、お金の管理と毎日の世話を仕事しながらしている状態です。
兄には別居中の奥さんと子供2人(中学生、小学生)がおりますが、その奥さんには毎月の生活手当として、6万円を遺産から手渡しています。奥さんはフルタイムで働いて子供を養っていますが、そのせいか、病気の兄の面倒は見切れない状態です。
そこで相談なのですが、遺産も限りがある状態ですし、母の容態も芳しくないので、いずれは6万円の手当も止めなければならないと思うのですが、その際、遺産から奥さんと2人の子供に割り当てないといけない範囲が、どこまでなのかが知りたいのです。
一人娘である私も結婚し、所帯を持っております。この場合、私も兄の家族を養育させる義務があるのでしょうか。
ややこしい話ですが、ご理解頂けるでしょうか。当方切実に困っております。お忙しい所、誠に恐縮ですが、アドバイスを宜しくお願い致します。

30代/女性 | 日付:2010年11月 4日(木) 17:35 JST | 閲覧件数: 3,690

親族の扶養義務はご自身の生活を削ることまで求められません

松下 豊太郎

まず、夫婦には同居・相互扶助義務があります。「夫婦が支えあって家庭を築くのだ」というのが基本的な法の立場です。
本来 兄夫婦の生活は「当事者であるご夫婦で解決すべき問題」であり、実母・妹が自身の生活を削ってまで支援することまで法は求めていません。

どこまで支援するか、支援できるかについて、相談者さんが線引きされ、兄夫婦が自活できなければ、生活保護等のセイフティネットの利用も視野に入れた生活設計を検討されるようお勧めします。

具体的な一発回答ができないことをご理解下さい。また、回答が遅くなりましたことをお詫びいたします。スムースに問題解決への一歩が踏み出せますよう願っております。

このプロに有料相談

回答日時:2010年12月11日(土) 17:44 JST

ご丁寧な回答、ありがとうございます。今後はお互いの家族にとってよりよい方向に進めるように、兄の奥さんと話し合いを度々行う予定です。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-12-13 |

・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。


松下 豊太郎相談件数:440件
プロフィールこれまでの回答
このプロにすぐ相談 このプロに有料相談

こちらのプロも相談受付中です。

今すぐ相談!会員登録(無料)

悩み辞典は、安心して登録・相談できます。

※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。

※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。

※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。

※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。

※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。


新規会員登録

私が「悩み辞典の使い方教えます。」管理人さんに相談はこちら