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派遣先から突然残業を命じられたが・・・

ご相談者:20代/女性

子供がいるため、残業は一切出来ないという契約で
2年半一般事務の派遣社員として働いていますが、
先日、突然定時時間後にこれから毎週月曜日ゴミを集めたり、
掃除をしたりしてもらう事になったからよろしくと
強制的にやらなくてはいけなくなりました。

確かに業務ではなく残業ではありませんが、
子供の送迎の時間も迫ってくるので、
仕事を続けることが困難になっております。

その上、一般事務として契約しておりますが、
先日会社の登録内容を確認したところ、
私の知らないうちに、派遣元と派遣先がソフト開発者として登録していました。
実際業務内容は開発も事務もやっておりますが、時給は一般事務の金額です。
この場合、契約違反にはならないのでしょうか?

20代/女性 | 日付:2008年5月14日(水) 22:35 JST | 閲覧件数: 1,312

派遣先が派遣労働者に残業を命じるためには、労働条件通知書等に残業をさせることがある旨の記載が必要です。

際 慶子

まず残業時間についてですが、労働者派遣法では、派遣先が派遣労働者に残業を命じるためには、労働者派遣契約書や、派遣労働者に交付する労働条件通知書に、残業をさせることがある旨の記載をするよう求めています。(※派遣元と派遣元の過半数労働者または過半数労組との間で、時間外労働と休日労働についての協定「36協定」が締結されていることが前提です。)
さらに、残業をさせる場合の1日あたりの上限時間等の記載も必要ですので、お手元の労働条件通知書を確認してみて下さい。

もし残業をさせることがある旨の記載等がない場合は、残業をすることは当初から契約事項ではなかったものと考えることができますので、派遣元責任者を通じて契約内容を守るよう申し入れをしてもらうと良いでしょう。

なお、残業をさせることがある旨の記載がある場合は、上限時間までは残業を命じられても拒否することはできませんが、お子さんが小学校就学前であれば、育児・介護休業法による「時間外労働の制限」の適用を受けることができますので、1ヶ月24時間、1年150時間を超える時間外労働(1日8時間、1週40時間を超える労働)を拒否することができます。

ところで、ご相談内容の中で、「定時時間後のゴミ集めや掃除は業務ではなく残業にあたらない」とありますが、本来の業務ではない就業後の後片付けや清掃であっても、会社命令により義務的に行わなければならない場合の時間については、労働時間に該当する準備行為と考えられますので、その時間に対する賃金の支払いを求めることができます。

次に派遣業務の内容の相違についてですが、派遣元は、派遣労働者を派遣就業させるにあたって、労働条件通知書を交付することにより、派遣先での業務内容を明示しなければなりません。
派遣先は労働条件通知書に記載された業務以外の仕事を、派遣労働者に命じることはできません。

派遣元から労働条件通知書の交付がなく、貴方の知らない間に業務内容が変更されていたということであれば、労働基準法及び労働派遣法の労働条件明示義務違反ということになる可能性があります。

いずれにしても、まずは派遣元責任者に説明を求め、派遣先との間に立って納得の行く解決をしてもらいましょう。派遣労働に関する相談は、各都道府県労働局の需給調整事業課(東京は03-3452-1471)でも行っていますので、派遣元責任者の対応が適切でなかった場合には相談をしてみてください。

回答日時:2008年5月17日(土) 15:42 JSTお礼のコメントを書く

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