相談&回答 |
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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:30代/女性
約四年前から勤務をしていました。つい最近になり総務の人に呼ばれて通勤手当を払いすぎていたので返してもらいます。と言われました。四年も勤めていて今になってなぜそういうことになったのか説明をしていただきました。入職時に定期のコピーを総務に渡して、もう一枚の紙に自宅の最寄の駅から仕事場の最寄の駅までの経路と金額を書くようになっていました。その時には手元には定期がなく往復の金額×31日分として提出をしました。それからは何も言ってこず、四年もたった最近になってあなたの書いた書類で通勤手当を払っていました。定期の写しによるとそんなにもは払わなくてよかったんです。給料からテンビキしていくからと言われました。四年間になると約42万円になります。あれだから二年間にしてあげるから給料からいくらぐらいテンビキしたらいいの?ときかれました。放心状態の私は一応1万からと答えましたが、時間が経つにつれて納得いきません。総務の方に書類を渡して四年間何もなく急に払いすぎていたからとお金を返せと言われても。では、定期の写しと経路を書いた書類は渡した時点で確認とかをしなかったのでしょうか?本当は総務の見落としなのではないですか?それを急に払えと言われても納得がいきません。私は払ったほうがいいのでしょうか?
30代/女性 | 日付:2008年5月14日(水) 12:36 JST | 閲覧件数: 9,678
ご相談の件が、貴方の故意又は過失による場合は、会社は貴方に対して不法行為による損害賠償請求することができると考えられますが、この場合不法行為を知ってから3年を経過したものについては、時効により請求することができません。
今回の場合は、貴方の側には故意も過失もあるようには思えませんし、仮に故意や過失があった場合でも、労働基準法第24条では、賃金の全額払いの原則を定めていますので、税金や社会保険料等法令に定めのある場合又は過払い分について賃金控除する旨の労使協定を締結している場合でなければ、毎月の賃金から控除、相殺することは許されません。
ですが、過去の判例では、個別に労働者が同意をした場合は、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば、必ずしも相殺が許されないものとはいえないとされており、「一応1万から」という貴方の申し出は、同意があったと解される可能性があります。
「二年間にしてあげるから」というのは、四年分を二年分に減額してあげるということなのでしょうか。会社側も過失を認めて減額を申し出ているのであれば、全く支払わないというわけにはいかないと思われますが、判例では、過払いのあった時期と清算調整の時期が合理的に密着していることとされており、過払いのあった月分を翌月に清算することについて労働基準法違反とならないということにとどまっておりますことから、二か月以上経過した分については、支払に応じなくても良いという考え方もできると思います。
いずれにしても、どこまでが適法であるかは一概には判断できるものではなく、貴方の経済生活の安定を脅かすおそれがどの程度であるかで判断することとなりますので、貴方が生活をする上で負担にならないよう、会社側ときちんと話をして毎月の返済額と返済期間を決定し、必ず書面にしてもらうようにしましょう。
回答日時:2008年5月17日(土) 17:30 JSTお礼のコメントを書く
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