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会社を退職したいのだが・・・

ご相談者:20代/男性

現在、今の会社に勤めて夏で丸二年になります。今の会社を経営譲渡で自分が受けるつもりで入社しました。しかし、一年前にやっぱり譲渡をやめて、新しい企業へ再就職したいと思い、その意思を現社長に伝えたところ、次の社員が見つかるまでは退職は無理だと断られました。しかし、退職の意思が捨てきれず一年間は現在の職場で働かせていただくということで、会社側も今年の夏まで新しい従業員探しをし、それ以降は経営者をさがし、会社を譲渡するとのことでした。いつ見つかるのか、そして見つかるのかわからない今の状況は、自分の再就職先をスムーズに決めることにたいへん足かせになっています。こういう状況では労働者の職業選択の自由で前もって退職する日を決めて、その日に退職するというのは可能なのでしょうか?

20代/男性 | 日付:2008年5月 8日(木) 18:39 JST | 閲覧件数: 1,083

退職の申入れから2週間を経過することで退職の効力が生じます

際 慶子

ご相談の中で「経営譲渡で自分が受けるつもりで入社した」という部分が少しわかりにくいのですが、いずれ経営者となるつもりで「労働者」として入社し、その後も現社長の指揮命令下で労働者として勤務されてきたと理解して回答致します。

民法では期間の定めのない契約はいつでも解約の申入れをすることができることとなっており、申入れ後2週間を経過すると退職の効力が生じることとなります。
会社側は就業規則や労働契約で、退職の予告期間について「退職の1ヶ月前まで」と定めることもできますので、可能であればその定めに従って退職届を提出することが望ましいですが、会社側の承諾がなくとも退職届を提出してから2週間が経過した時点で、退職の効力は生じます。

新しい社員が見つからず、引継ぎもままならない状況で退職するのは心残りもおありでしょうが、今後のご自身の人生を考えた場合、いつかは決断をしなければならないと思います。
現社長とよく話し合った上で、2週間以上の予告期間をおいて退職する旨を伝え、それでも辞めさせてもらえない状況であれば、2週間以上経過した日を退職日とする退職届を提出し、退職日で契約解除とすることはやむを得ないと思われます。

回答日時:2008年5月 9日(金) 11:13 JSTお礼のコメントを書く

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際 慶子相談件数:166件
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