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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:30代/女性
私の母には弟がいます。10年ほど前祖父(母の父)が他界し、その後祖母が一人暮らしをしていましたが、5年ほど前、そこにその息子と嫁が戻ってきました。そして、いきなり、それまでちょくちょく祖母の面倒を見に来ていた私の母(つまりその息子の姉)を出入り禁止にしました。その後祖母の様子がどうであるか全く連絡もせず、もちろん会いに行っても入れてくれず、祖母が危篤になって初めて母に知らせてきました。そして祖母が亡くなり、遺産相続の問題がでてきました。すると、その遺産の相続人が三人だというのです。どういうことかというと、私の母の弟の嫁が、祖母と養子縁組をしたというのです。つまり、その弟と嫁は、夫婦でありながら、兄妹であることになっているのです。だから、母に入る遺産は三分の一で三分の二は弟夫婦のものになるというのです。祖母がそのようなことを思いつくわけはないので、弟夫婦の入れ知恵だと思うのですが、祖母が望んでいたことだとは到底思えません。弟夫婦のがめついやりかたに腹が立ってやりきれません。そもそも夫婦が義理の兄妹になることができるのでしょうか?なにかいい解決方法はありませんか?教えてください。
30代/女性 | 日付:2008年4月 4日(金) 23:09 JST | 閲覧件数: 1,158
行政書士の加藤です。
ご質問の養子縁組の件ですが、これは可能です。
まず、お母様の弟さんが言われるような縁組をなされたかどうかを確認する必要があります。祖母の除籍謄本を取得して確認してください。お母様は相続人として戸籍の請求ができます。
養子縁組については、当事者の合意と戸籍法の定める届け出により成立します。ご質問の中に、「祖母が望んでいたとは思えない」との記述がありますが、当事者が真に縁組を成立させる意思があったかどうかを後で判断(有効、無効の)をするのは非常に難しいことです。
このままでは遺産分割の協議をすることができないということであれば、家庭裁判所に遺産分割の調停手続きの申し立てをすることができます。
まずは、除籍謄本を取得して養子縁組の確認をし、全体の相続財産を把握して下さい。そのうえで法的な判断につき、法律専門家にアドバイスを求められてはいかがかと思います。
回答日時:2008年4月 7日(月) 12:02 JSTお礼のコメントを書く
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