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離婚による財産分与等

ご相談者:30代/男性

宜しくお願い致します。

私は会社を経営しております。
最初の1年ちょっとは個人事業主で途中で資本金○百万で株式会社にしました。
役員は私と義母(妻の母)の二名でした。
次の年に増資で資本金を1000万円にしました。その時に離婚の話も少し出ていたので、妻の要望で増資の手続きのついでに義母を役員から外しました。
現在の役員は私のみです。

質問の内容です。

① 会社と個人の資産は全く別物だと思うのですが、会社の資産まで財産分与として要求されるのでしょうか?

② 車2台、バイク等、会社の経費で購入しているのですが、名義が個人(私)になっております。この場合、個人資産として要求されるのでしょうか?名義は個人ですが、実際支払ったのは会社です。

③ 離婚は妻からの要望ですが、理由は一緒に居たくないからという理由です。浮気、DV等、離婚されても仕方ない様な事は一切しておりません。

④ 妻が理由としている事は子供が二人居るのですが、僕は一人で出かけるのに自分は子供を見ていてくれず一人で遊びに行けないのが理由のひとつらしいです。
一人で遊びに行きたがり出したのは共通の趣味(ウィンタースポーツ)で何時も親に子供を預けて一緒に行っていたのですが、気になる男性が出来た様子でその人と遊びたかったみたいです。一時期頻繁にメールのやり取りをしていた様です。
県外のスキー場に一緒に行きましょう等の誘いのメールをしていました。一部、残ってますが・・・とりあえず僕も一緒に行くって事にはなっていたのですが・・・結局、彼の都合も悪く企画は無しになりました。

⑤ あと、この時期から妻が冷たくなり、触ると怒ったり、夫婦生活も極度に嫌がり始めました。私が何時までも恋人同士みたいに居れるのが理想だというと、怒って「何時までも恋人同士で居られる夫婦なんて居ない、そんな人がいいなら、そんな人を探せばよい!!」といわれました。

⑥ 妻は母友は居るのですが、女友達は居ません。友達を作りたいと言っているので母友が居るじゃないというと「私は基本的に昔から女友達を作るのが苦手で、男友達を作るのは得意だと」言われました。

この場合、離婚を拒否しても裁判になれば離婚は成立するのでしょうか?(本音は妻とはスムーズに離婚したいのですが、子供が好きでなついてくれてるので・・・)

そして、妻は揉めたくないので、協議離婚と言いながらPCの履歴を確認すると弁護士を調べてたり、扶養料等も調べてたり養育費の公正証書を拒否された場合の対処方法等も調べたりしています。

私は2年間、妻の気になる男性の事で悩み続けました。彼とは知人でしたが関係も駄目になってしまいました。
精神的にも参ってます。逆に慰謝料等、妻に請求する事も可能ですか?

30代/男性 | 日付:2010年10月20日(水) 03:01 JST | 閲覧件数: 3,041

慰謝料は相手に不法行為があるかどうかが判断基準です。

松下 豊太郎

ご相談を法的視点で整理分析すると次のようになります。

事実確認
1.財産分与
離婚に際して、婚姻期間中に築いた財産は基本的に折半し、財産分与するのが一般的です。
婚姻前からの固有資産は分与の対象となりません。また婚姻期間中であっても、当事者に特有の権利がある場合は財産分与の対象とならないケースもあります。
2.慰謝料
婚姻関係破綻につき、法定離婚理由となるケースでその責任がある方が、他方に不法行為(法定離婚理由)に基づく精神的な損害賠償として支払い義務が生じるのが慰謝料です。不貞行為(いわゆる不倫)や悪意の遺棄(生活費を渡さない)などが離婚に対する有責性がなければ、支払い義務は生じません。
3.法人資産と財産分与
法人資産そのものは、財産分与の対象となりません。しかし、法人経営権たる株式は財産分与の対象となるケースもあります。

現状分析
1.奥様が主張している一つ一つの事柄は、法定離婚事由にあたらないと思われますが、それらが絡み合って「婚姻を継続しがたい重大な事由」であるとの主張を組み立てることは可能です。
2.法人資産は原則として財産分与の対象ではありませんが、法人の資金で購入した自動車や単車を相談者個人名義の資産とすることは、法人の資金で個人資産を買うという点で、会社法上問題がある経理処理の可能性が大です。
3.奥様は離婚後の生活基盤をどうするか、離婚するための準備を着々と水面下で進めている可能せいは否定できません。
4.離婚に応じるか拒否するか、離婚時応じる場合には親権や養育費負担をどうするか等離婚に伴う条件をきっちり詰め、書面を作成し、後日水掛け論に陥るリスクを回避することが必要となります。
5.離婚はある意味で、夫婦間の金銭争奪戦です。
6.まず離婚に応じるかどうかのハラをくくり、離婚に応じない場合は奥様が家庭裁判所に調停を申し立てると想定し、作戦を練っておくことが最大の課題といえます。
7.当事者間の協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停、審判、裁判手続を利用することになります。

対応策
1.支給離婚に詳しい法律家に有料相談し、具体的は防御と攻撃のプランを検討されるようお勧めします。
2.公開の無料相談で一発回答できる課題ではないことをご理解下さい。
3.当事務所で対応可能な部分もありますが地域的な事情を考慮すると次のURLを参照され、最寄の専門者を探す、紹介を受けることも検討課題です。
愛媛県行政書士会089-946-1444 http://www.e-gyosei.or.jp/

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回答日時:2010年10月23日(土) 08:39 JSTお礼のコメントを書く

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