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離婚後の養育費等お金について

ご相談者:30代/男性

 私は平成19年9月に前妻(婚姻期間9年、子供2人、平成12年、14年生まれ)と私の不貞行為の為離婚しました。
 直接の離婚原因は私の不貞行為ですが、それに至ったのは、前妻が私の了解なしに母親に数十万円をキャッシングし渡していた事が過去に数回あり、夫婦関係もケンカばかりでおもわしくなかったからです。
 
 離婚は私から申し出、協議離婚にて公正証書を作成し離婚しました。
そのころの私は心身ともに疲弊しており、離婚の条件も相手の言いなりで公正証書を作成してしまいました。

 条件は、慰謝料900万円(2分割にて)、養育費一人当たり3万円を成人まで(再婚後は1人あたり25000円)です。

 離婚時のローン類は全額私負担となりました。
(住宅ローン残約2500万円、他ローン300万円)

慰謝料は半額の450万円を借り入れ等によりすでに支払っており、(慰謝料はあまりにも高額である事と、前述したように、前妻の母に多額のお金を渡していた事があり、残金は請求しないと口頭で約束しています)前妻が再婚するまでは、養育費も毎月6万円払っていました。

ただし、前妻が再婚してからは私自身の生活が成り立たない事もあり2万円に口頭で約束し減額してもらっていました。

先日前妻より、養育費を毎月5万円払うよう連絡があり、とても払える状況ではないことから、毎月3万円にて話がついたのですが、不足分を期間を延長するように言われ、現在話しがついていません。

私の主張としては、恐らく相場よりも多くの慰謝料を支払い、離婚時の負債を全て私がかぶり、少ないですが養育費も払っている。
前妻は再婚しており、そこまで相手の言いなりに養育費を期間を延長して払わなければならないのかと、思うところです。

ご回答よろしくお願いいたします。

・離婚当時の私の年収 480万円  前妻0円
・当時のローン残 住宅2500万円、他300万円
住宅は売却予定ですが、売却損が約800から1000万円程度でる見込みです。    

30代/男性 | 日付:2010年6月 2日(水) 14:46 JST | 閲覧件数: 12,222

いったん成立した契約内容変更は相手の同意が必要

松下 豊太郎

ご相談を法的視点で整理分析すると次のようになります。

○事実確認

(1)契約に至るまでの経緯や諸事情は契約成立後には考慮の対象外です。
(2)契約した内容を当事者の一方の都合で自由に変更できるなら、契約する意味がないことになるため、契約内容の変更は相手の同意が必要となります。
(3)公正証書では不払い、支払遅延が生じれば強制執行できる旨の条項が盛り込まれていると思われます。その後口頭による契約変更をされていますが、後日水掛け論などトラブル防止策として確認書面を作成しておかれるようおすすめします。

○現状分析

(1)当初契約の慰謝料額の50%減額、養育費額も50%減額と前妻さんは大幅な譲歩を受け入れている状況と思われます。
(2)公正証書の条項に基づき、強制執行により給与差押さえ等の強硬手段をされることなく、大幅な譲歩が実現できている現状は、恵まれた状況だと認識されることです。

○対応策
(1)2年余の間に大幅な収入ダウンなど、平成19年9月当時に比し、支払困難を証明する資料をととのえ相手を納得させることしか手立てはありません。
(2)相手のペースで、不本意ながらといった事情があっても、いったん承諾すればその責任が発生します。
(3)同じ内容、趣旨であっても表現方法や言い回しで、相手が納得するケース、反発するケースがあるのが交渉です。
(4)具体的な交渉の手段手法や交渉術は、個別事情により異なりますから、専門家に有料相談、業務依頼されるようおすすめします。
(5)当事務所でも対応可能な部分もありますが、地域的な事情を考慮すると下記データにより、最寄の専門家を探す、紹介を受けるという方が便利かもしれません。
 埼玉県行政書士会 048-833-0900 http://www.sglsa.jp/
 埼玉弁護士会 048-863-5255 http://www.saiben.or.jp/

いずれにせよ、スムースに現状が打開できますよう願っております。

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回答日時:2010年6月 2日(水) 16:30 JSTお礼のコメントを書く

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