相談&回答

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マンホールに落ちて、足に傷が残ります。

ご相談者:20代/女性

先月中旬、小さいものですがマンホールに落ちました。
怪我は太ももの広い範囲に青アザ・ひざ下に3~4センチの切り傷を受けました。

病院へ行ったところ骨に異常はなく、10日程は痛みもあり歩くのも引きずる感じでしたが、
3週間が経過した現在では太もも全体にできていたアザもほとんど消え、日常生活に不便はありません。

ただ、太もも・ひざ下共に傷が残りそうです・・・。
日常生活に不便はないとは言っても、
やはり女性として傷が残るのはかなり悲しいです。
(当方20代半ばです)

ちなみにマンホールに落ちたと言うのは駅の高架下のお店の前で、
そのお店の方が蓋を開けたまま閉め忘れていたとの事。
その日は雨で足元も悪く、傘をさしてベビーカーを押していましたので、
高架下の屋根で少しでも雨を避ける為にと、通った道でした。
もちろん私の注意不足もあるかと思いますが、まさかマンホールの蓋が開いてるなんて思ってもいなく、
落とし穴のように下半身はまってしまいました。

お店の方からは、病院に掛かった治療費は払うので、
通院している病院の領収書を送ってくださいと言われています。
ですが、私としては傷が残ると言うことの方がショックで仕方ありません。

もちろん傷が残ると言っても感じ方に個人差があるとは思うのですが、
今までなかった場所に急に傷ができてしまい、女性としてとても悲しいです。

この場合、病院で掛かった治療費以外に請求はできないのでしょうか?
この際に着用していた服や靴も傷や汚れが付いてしまい、着用することもできないです。

そして何より、治療費や服はもういいから、足の傷を消してほしいと悩む毎日です・・・。

感情が入ってしまい読みづらい文章かと思いますが、どうぞよろしくお願いしますm(_ _)m

20代/女性 | 日付:2010年3月 8日(月) 16:42 JST | 閲覧件数: 2,283

法律家に交渉時の立会いを依頼する選択肢もあります

松下 豊太郎

ご相談を法的視点で整理分析すると次のようになります。
なお、相談文からの回答です、不十分な点はご容赦ください。

○事実確認
(1)店舗前のマンホールのふたの閉め忘れは、不特定多数の通行人にとって危険であり、単なる過失ではなく、「重過失」、「不法行為」に該当すると解されます。したがって、損害賠償・慰謝料の請求対象となる事案と考えます。

(2)相談者さんも認識されておられますが、被害者側の過失(不注意)もあり、その分は過失相殺される事案でもあります。

○現状分析
(1)店舗側が治療費負担の申し出するということは、「非を認めている」ことですが、「重大な過失」「不法行為」といった認識まではないかもしれません。

(2)治療を受けている病院で、どの程度の傷が残るかの診断書を取り、その診断に
基づき慰謝料請求額を検討することになります。

(3)衣類等のクリーニング代も、又は金銭補償請求も可能ですが、新品調達額は難しいと思われます。

○対応策
(1)通常店舗側としては、治療費・クリーニング代・見舞金程度の対応が一般的と推測します。

(2)「マンホールを開ける必要性」、「下水用なら市町村の管理物を不当に開閉した責任」を追及する、警察に「被害届」を出すなどの手法とあわせて、交渉する選択肢もあります。

(3)但し、感情的に「不用意な言動」をすると、強要や脅しと逆襲のネタを与えることになるので注意が必要です。

(4)行政書士など法律家に相談し、請求の根拠、妥当性ある請求額を明確にし、書面で請求する選択肢、交渉時に立ち会ってもらう選択肢などがあります。

(5)当事務所での取り扱いもできますが、地域的な事情を考慮すると最寄の専門家を下記行政書士会で紹介を受ける方が便利かもしれません。
兵庫県行政書士会 078-371-6361 http://www.hyogokai.or.jp/

スムースに現状が打開できますよう願っております。

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回答日時:2010年3月 8日(月) 18:20 JSTお礼のコメントを書く

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