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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:30代/男性
加藤先生、「祖母の遺産相続について」という相談でお世話になりました質問者です。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
本相談について、もう1点だけご教授をお願いしたくメールをさせていただきました。
【質問】
実母が生前、祖母の長女より「祖母の遺産は受け取らない」などの文章が入った祖母の長女が
独自で作成の書類に署名・捺印しています(去年、現物を長女から見せられました)
この書類は遺産相続時、かなりの効力があるのでしょうか?
効力がある場合、私は相続が出来ないのでしょうか?
実母は死後4年経過しており、祖母は死後1年です。
何度も申し訳ございません。
宜しくお願い致します。
********************************************
≪前回の御質問内容≫
祖母の遺産相続について。
加藤様、宜しくお願い致します。
■祖母の遺産相続について
昨年4月、私の母方である祖母が他界したため、3年前に他界した実母の代理で遺産の一部を
相続することになりました。
今回の遺産相続では、祖母の長男・祖母の長女・私(実母(祖母の次女))の3人で遺産分割されます。
私は、祖母の長女から送られてきた銀行&郵便局などの貯金払出書類に署名&実印で捺印し、
返送しました(言われるがままに・・)
そして、来月中旬、遺産の一部を受け取ることになりましたが、銀行に振込まなくても
現金で持って帰れる程度のお金しか用意していないと電話で言われました。
遺産受取り額は、1/3は頂けないにしても、祖母はかなりの貯金をしていたので、それ相当の
遺産額はあると想定しています。
実は、今回の遺産相続では、遺産総額や遺産分割協議には参加しておらず、協議結果など全く教えてもらって
いません。
何も知らないまま、遺産を受取る事になります。
(私からハッキリと情報提供依頼を意思表示していないことも原因の一つかもしれません)
ちなみに、私と祖母の長女は仲が悪くお互いに嫌っています。
30代/男性 | 日付:2008年4月 1日(火) 10:02 JST | 閲覧件数: 1,104
行政書士の加藤です。
ご質問の「祖母の遺産は受け取らない」などの記載がある書面についてですが、問題はこの記載の前後の内容です。おそらく特別受益のことが書かれているのではと推測しますが、あくまで推測の域をでません。実母が生前に祖母から贈与等(学資、婚姻等)を受けられていたのでしょうか。
ご質問の内容からだけでは、なんとも回答しかねますので一般論でお答えします。
実母が先にお亡くなりになっているので、この書面が作成された時点では祖母は御存命ですね。なぜ祖母の長女がこのような書面を作成し実母に署及び押印を求めたのか不自然さを感じます。
特別受益がある場合は持ち戻し義務が生じます。そして実務上問題となるのは、被代襲者(実母)が被相続人から特別受益を受けている時に、代襲相続人(質問者)がそれらの受益額を持ち戻さねばならないかどうかという点です。学説には、持ち戻し義務を否定する消極説とこれを肯定する積極説の両説があります。審判例(徳島家審昭52・3・14)としては、「被相続人から被代襲者が受けた学費については、受益者の人格とともに消滅する一身専属的な性格のものであるから、受益者が死亡した後は、代襲相続人に対し受益の持ち戻し義務を課することは相当ではない」、としたものがあります。しかし、あくまでケースバイケースであろうと考えます。
あくまで被相続人である祖母がどのように考えていたかが重要です。この書面があるからといって、質問者の相続人としての地位に変動はありません。まずは相続人の立場で主張すべきは主張してください。
回答日時:2008年4月 2日(水) 14:14 JSTお礼のコメントを書く
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