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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:30代/男性
相談させていただきます。
離婚時に養育費を支払うことになりますが、私だけ働いているので計算上金額が
大きくなってしまいます。
離婚相手がこれから就職した場合見直しは出来ないのでしょうか?
また、相手は再婚したら養育費を支払わなくて良いと言っていますが
公正証書に記載できるのでしょうか?
こちらが再婚したら扶養人数によって減額できるというのは本当でしょうか?
面倒な質問ですがよろしくお願いいたします。
30代/男性 | 日付:2008年3月19日(水) 18:00 JST | 閲覧件数: 1,118
行政書士の加藤です。
養育費とは「子供が成長し、成人として自立するまでに必要な費用」ということができます。
ご質問の件ですが、養育費についてはたとえ支払義務者に経済的な余裕がなくても、その資力に応じて相当額を支払わなければならないものです。ですから、もとの妻が再婚したからといって、実の父親が養育費の支払い義務を免れることはありません。しかし、もとの妻の再婚相手と子供が養子縁組をしたときは、養育費の減額が認められる場合があります。養育費の増減については、原則親どうしの話合いできめることになりますが、話し合いがつかない場合は家庭裁判所に調停の申し立てが可能です。
調停あるいは公正証書で決めた養育費を、その後の事情変更を理由に減額変更した審判例もあります。
離婚に伴う公正証書作成については、事前に法律実務家にご相談されることをお勧めします。
回答日時:2008年3月22日(土) 11:54 JSTお礼のコメントを書く
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