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祖母の相続について。

ご相談者:30代/男性

初めてご相談させて頂きます。
今現在30代の平凡な会社員ですが、自分が生まれた直後に父親と母親が離婚しておりその後父親は直ぐに他界しました。
父親方の親戚ともまったく接点が無いまま現在まで暮らしてきました。

しかし先日、父親の兄弟(長男)の方から連絡が来ました。
内容は父親方の母親、自分からすると祖母にあたる人の名義の土地が見つかったとの事でした。
自分としては全く興味の無い土地ですし、昔の考えでは相続放棄しても当然とも自分は考えています。
しかし父親と母親が離婚した理由を母親に聞くと、向こうの兄弟の借金を相当父親が負担したとの事でした。それが事実であってもその金額を取り返すような気はありませんが、あまり良い印象は有りません。そして今回の先方の話か相続権の放棄ありきで、満足な説明もありません。
一応行政書士の先生の名前で、用意する書類の一覧を貰ったのですがなぜ必要なのか?ドコで必要になるのか?全く説明がなく一方的。しかもどこの土地かの説明もまったくありませんでした。(自分は不在で母親が聞いていたため)
今現在、問題の土地は父親方の祖母の名義らしいです。
自分の父親は既に他界。母は離婚している立場にありますが、自分と姉が祖母からすると孫にあたります。
その他の父親の兄弟は父親を含めて4人。父親意外は現在も御健在です。
そこで、一度こちらから先方に出向いて説明を求めたいのですがそもそも私達に相続権は有るのでしょうか?
又、こちらが権利を主張した場合、どのような結果が考えられるのか教えて頂けないでしょうか?

30代/男性 | 日付:2008年3月 9日(日) 16:56 JST | 閲覧件数: 1,235

相続財産の開示を求めましょう。必要なら専門家に相談してみるのも方法です。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
質問者の方は、代襲相続人(民法887条第2項)の立場になります。祖父も亡くなられているのですね?そうであれば相続人がご兄弟4名(亡父親含む)になりますので、相続分は各4分の1となります。質問者の方は代襲相続人としてお姉さまと二人で、亡父親が相続するはずであった4分の1の権利を相続します。つまり質問者の方が8分の1、お姉さまが8分の1の相続分となります。

先方からは、お二人の戸籍謄本と印鑑証明が必要になることと遺産分割協議書または相続分譲渡証明に署名と実印の押印を求めてきたのだと思います。
質問者の方が家庭裁判所に相続放棄(相続を知ってから3か月以内)の手続きを取らないかぎり、相続人となりますので、前述の書類がなければ先方は相続手続(法務局での登記手続)をとることができません。
また、質問者の方とお姉さまにはそれぞれ相続分(8分の1)の2分の1の遺留分(各16分の1)がありますので、遺留分減殺請求(民法1042条)も可能です。但し、遺留分減殺請求については除斥期間(相続を知った時から1年以内)がありますので注意する必要があります。

先方に出向いて説明を求めたいとのことですが、逆に相続人の立場から相続財産の開示を先方に請求した方がよいと思います。わざわざ出向く必要はありません。
必要なら法律専門家に相談して対処するのも方法です。

回答日時:2008年3月10日(月) 20:16 JSTお礼のコメントを書く

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