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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:30代/女性
先日祖母がなくなり、遺骨をめぐりどうすればいいかわかりません。
私の両親は他界し、祖母は血がつながっているが、私の小さい頃に離婚し、籍ははずれいています。
この祖母が亡くなり、祖母の兄弟と、私達孫が遺骨と、相続をめぐりどうすればいいかとても困っています。
実の祖父は再婚し、血はつながっていませんが、再婚した、祖母に私達は育てられました。
あまり、亡くなった祖母とは接触はないのですが、血がつながっているから、どうにかしろと、亡くなった祖母の兄弟達にいわれています。
遺骨を引き取っても、お墓も一緒にはできないし、相続などどうしたらいいのでしょうか?
遺骨を引き取らないといけないように法律はなっていますか?
あとお葬式代やその他もろもろどうしたらいいですか?
30代/女性 | 日付:2008年3月 6日(木) 17:40 JST | 閲覧件数: 1,874
行政書士の加藤です。
大変難しい問題ですね。亡くなられた祖母には子供が何人いるのでしょうか?
また、亡くなられた祖母は母方か父方か不明ですが質問者の方(孫)は代襲相続人の立場になります。
相続人は、相続の開始(祖母の死亡)の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することになります。
祖母の生前にお付き合いがあまり無かったとのことですので、今回のケースでは質問者の方に戸惑いもあると思います。
まず、遺骨等(お墓も含めて)の問題ですが、祭祀財産である系譜や祭具、墳墓(お墓)の所有権についての祭祀承継については相続と無関係です。これらの財産は相続財産に含まれません。
祭祀財産については、被相続人が祭祀主宰者として指定した者が承継することになります。指定がない場合は、家庭裁判所に承継者の指定の調停を申し立てて決めることになります。この点について、祖母のご兄弟と話し合う必要があると考えます。
そして、葬儀費用等の負担についてですが、家制度のない現在では遺族の中で誰が喪主として葬儀を執り行うか、誰が葬儀費用を負担するかについて法律上の規定はありません。この点についても、祖母のご兄弟と話し合う必要があります。
相続放棄についても考慮する必要があります。民法915条で、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であれば相続の放棄が可能です(家庭裁判所への申述が必要)。相続人が相続放棄をすると、その者ははじめから相続人とならなかったものとみなされます。
期間内であれば、家庭裁判所あるいは弁護士等の法律家に相談をして下さい。
回答日時:2008年3月 8日(土) 12:35 JSTお礼のコメントを書く
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