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結婚協定書の効力について

ご相談者:20代/女性

こんにちは。
現在ベルギー人の男性と婚約しております。
入籍等についてはまだ未定ですが、彼が
「入籍前に結婚協定書を交わしたい」と言っており、
それに対しては私は賛成なのですが、その内容が
「結婚前のお互いの貯金、所有物、また結婚後に発生した親からの遺産は
それぞれ個別のものとする。また離婚する際は結婚後に二人で得た金銭、所有物のみを分ける。」
といったものですが。
万が一将来、相手の不貞行為や納得できない一方的な理由で離婚を切り出された場合でも
この協定書に従うしかないのでしょうか?
慰謝料等の請求はできないのでしょうか?
海外移住の可能性もあり、将来に不安も感じております。
よろしくお願いいたします。

20代/女性 | 日付:2009年12月15日(火) 13:41 JST | 閲覧件数: 5,104

わが国民法の定めと同様の内容と思われますが・・・

松下 豊太郎

ご相談ありがとうございます。
ご相談文を法的視点で整理分析すると次のようになります。

(1)わが国の法による婚姻前・婚姻後の財産の取扱い
わが国の民法762条に次のように定めています。①夫婦の一方が婚姻前から有する財産および婚姻中自己の名で得た財産はその特有財産とする。②夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものとする。
(2)わが国の法による「夫婦財産契約」
また、わが国の民法755条~759条に「夫婦財産契約」の定めを置き「婚姻前の財産」を明確にする方法もありますが、婚姻前に契約書を作成し登記するという手続に対する抵抗感が強い等の理由からでしょうか、利用実績は極わずかという実態です。
(3)「結婚協定書」について
契約社会である欧米で「結婚に伴う契約」を交わすことは珍しくありませんし、申し出の内容もわが国の民法の定めと同様の内容だと推察します。なお、原文を2ヶ国語で作成する場合その翻訳が正確にできているかのチェックは必要です。もちろん、ベルギーの言語の文書で相談者さんが内容チェックができるなら問題ないです。
(3)離婚に伴う慰謝料や養育費の請求について
離婚に伴う財産分与については、(1)(2)による共有財産の分け方の問題です。それに対し、慰謝料=相手の不法行為による賠償請求であり、養育費は子の親としての生活費負担の問題で、財産とは別物です。したがって、共有財産以外の特有財産から支払を受けることが可能です。
(4)留意点
婚姻手続や離婚手続については、日本の方式で行うのか、ベルギーの方式で行うのか。また婚姻後日本に住むのか、ベルギーに住むのかにより、具体的手続が違ってきますので、事前に十分検討されますように。
ベルギーの法律や手続については大使館、領事館で確認されるのがよいでしょう。日本で住む場合は、相手男性の在留資格について、お近くの「入国管理局申請取次」行政書士に相談されるようおすすめします。

いずれにせよ、事前に慎重に検討され、スムースにお幸せな結婚生活がおくれますよう願っております。

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回答日時:2009年12月15日(火) 17:01 JST

お忙しい中、分かりやすく丁寧で迅速な回答どうもありがとうございました。
松下先生のおっしゃられた通り、これからもっと二人で将来について話し合ったり、大使館等に問い合わせて、色々と調べてみることにします。
先生の回答のおかげで結婚に向けてまた一歩近づくことができました。
どうもありがとうございました。

| 20代/女性 | コメント投稿日:2009-12-16 |

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松下 豊太郎相談件数:440件
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