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嘱託として勤務しているが解雇と言われた。契約違反にならないか。

ご相談者:30代/女性

公共機関に嘱託として勤めていますが、予算削減という理由で業務廃止。解雇と言われました。そもそも再委嘱を妨げないという契約なのに解雇と言われ、納得しろという方がおかしい。契約違反にはならないのでしょうか?

30代/女性 | 日付:2008年3月 4日(火) 19:30 JST | 閲覧件数: 1,301

契約違反にはならないと考えます。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
嘱託勤務の詳細(契約内容等)が不明ですので一概には言えませんが、契約期間の満了で再雇用しないということだと思われます。このケースでは契約違反等の問題はないと思います。
嘱託の場合は、通常期間を限定した契約となりますので期間が満了し、かつ予定していた業務そのものが廃止されるということであれば再雇用しないことも当然ありうることだと思います。

再委嘱を妨げないということは、必ず委嘱しなければならないということではありません。
契約期間中の解雇ということであれば、事案によっては違反を問えるケースもあると思いますが、今回のケースでは契約違反にはならないと考えます。

回答日時:2008年3月 5日(水) 19:02 JSTお礼のコメントを書く

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