相談&回答 |
約0分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間 |
回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:30代/女性
公共機関に嘱託として勤めていますが、予算削減という理由で業務廃止。解雇と言われました。そもそも再委嘱を妨げないという契約なのに解雇と言われ、納得しろという方がおかしい。契約違反にはならないのでしょうか?
30代/女性 | 日付:2008年3月 4日(火) 19:30 JST | 閲覧件数: 1,301
行政書士の加藤です。
嘱託勤務の詳細(契約内容等)が不明ですので一概には言えませんが、契約期間の満了で再雇用しないということだと思われます。このケースでは契約違反等の問題はないと思います。
嘱託の場合は、通常期間を限定した契約となりますので期間が満了し、かつ予定していた業務そのものが廃止されるということであれば再雇用しないことも当然ありうることだと思います。
再委嘱を妨げないということは、必ず委嘱しなければならないということではありません。
契約期間中の解雇ということであれば、事案によっては違反を問えるケースもあると思いますが、今回のケースでは契約違反にはならないと考えます。
回答日時:2008年3月 5日(水) 19:02 JSTお礼のコメントを書く
・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。
こちらのプロも相談受付中です。
悩み辞典は、安心して登録・相談できます。
※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。
※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。
※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。
※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。
※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。