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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:40代/女性
両親の自宅を売却する予定です。土地は父と母の共有名義で建物は父だけの名義です。売却予定価格は約6000万円でその後3000万円程度の家を購入予定です。
居住用財産の特例で税金は3000万円までは控除になるので、税金はほとんどかからないと思っていたら不動産屋さんが建物が共有でないので、税金は600万円ほどかかることになるので、今のうちに建物も共有名義にしておいた方がいいと言われました。昭和42年築の古い家で建物の評価はゼロのはずなのにこれって本当のことですか?ちなみに土地は312?、購入予定は中古物件で築25年以内のものを考えています。買い替えの特例にも該当しないのですか?
40代/女性 | 日付:2008年3月 3日(月) 23:25 JST | 閲覧件数: 2,186
kimerin様
こんにちは、税理士の巻幡です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
お尋ねの件についてご説明させていただきます。
あくまでも私一個人の意見ですので、
実際に申告される場合には税務署または専門家にご確認されますようお願い申し上げます。
ご両親で共有の居住用財産を売却されるとのこと、
お父様お母様ともに居住用財産の3000万円控除がとれると私は考えます。
ただし、お二人で3000万円までとなります。
措置法35条より
お父様は居住の用に供している家屋またはその家屋とともにその敷地を譲渡した場合に該当し、
居住用財産の特別控除が受けられるはずです。
措置法35-4によりお母様が該当すると思われます。
居住の用に供している家屋の所有者とその家屋の敷地である土地等の所有者とが
異なる場合であっても、次のすべての要件に該当し、しかもその家屋の譲渡所得
が3,000万円に満たないときは、3,000万円のうちその家屋の譲渡所得から引きき
れない金額は、土地等の所有者の土地等の譲渡所得から差し引くことができます。
? 家屋の所有者と土地等の所有者が、その家屋や土地等を一緒に譲渡したこと
? 家屋の所有者と土地等の所有者とが親族関係を有し、かつ、生計を一にしていること
? 土地等の所有者は、その家屋の所有者とともにその家屋に住んでいること
売買される際に、ご夫婦の譲渡代金を分けておくことが必要になります。
また、居住用財産の特別控除が受けられないとしても、
措置法31の3(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡書欲の課税の特例)により、
軽減税率が適用されます。
(居住用財産の特例との併用はできます)
以上
良くご検討いただき、
ご参考にしていただければ幸いです。
巻幡直美
回答日時:2008年3月 4日(火) 14:16 JSTお礼のコメントを書く
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