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起業してうまくいかなかった場合

ご相談者:30代/女性

以下、誰に相談したらいいのかわからず、困っていました
教えてください、よろしくお願いいたします

30代の主婦です

夫が2007年に脱サラして起業しました

その会社にも税理士からアドバイスいただいているのですが
主婦目線で納得できないことが多く、彼を信用できないのでこちらで質問させていただきました

その会社ですが、
当初は順調だったのですが、世界経済の影響を受け、途中から給料が出ない状態になり
今年に入り給料はゼロに設定してあります

当初は目標は高くという部分もあり、給料を高めに設定していましたが
フルにその金額出ていたことはなく、表面上は税抜き年収500万くらいになっていますが
実際はそんなに出ていません
逆に経費など立て替えている部分も多いです

会社の赤字という形で計上されているので
夫の給料としては会計上出ている形になるそうで、今年の市民税は信じられないくらいの請求がきて
とても驚いていると同時にショックを受けています
春の確定申告でもかなり払わされました

挑戦した結果うまくいかなかった場合、そんなに罰があるのかと思い悩むほどです

今はほとんど休眠状態になっている会社ですが、近い将来また違う商材や機会でやり直したいということで
改めて会社を作るのにも出資等が必要だから、今の会社を持ったまましばらく過ごすことにしています

しかしこのままでは生活をして行けないので
夫と知り合いのいる県に引っ越し、彼の事業をバイトとして手伝いながらいろいろ学ばせていただいています

一方で給料ゼロの代表取締役で、一方でアルバイトでという変な形で今過ごしているので
次の確定申告などどうしたらいいのか想像もつきません

実際お金をもらっていないのに、高い税金を請求され続け、
市民県民税は減免出来ないと聞き、その代り給料ゼロだったら翌年安いですからと
言われたのですが、他から給与が出ているし
どうしたらいいか見当もつきません

夫の住民票は今会社の住所と違う県にあるにも気にかかっています

無知な主婦目線の質問で、すみません

アドバイスいただけたら嬉しいです

よろしくお願いいたします

30代/女性 | 日付:2009年6月15日(月) 10:17 JST | 閲覧件数: 2,687

起業してうまくいかなかった場合

巻幡 直美

はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。

ご主人の会社の件で大変のようですね。

まず、顧問税理士の方にご相談してみることです。
住民税が多額に課税されているからどうしたらよいか
その税理士の方は回答していただけましたか。
信用できないということであれば
一般論として回答いたします。

1.住民税の場合は前年と比較して所得が大幅に減少した場合などは
減免の対象となる場合がございます。
会社が倒産または休眠状態であれば適用になるかもしれません。
登録地の市区町村へ直接ご相談されましたか。
ほか、減免とはならなくても
納税の猶予を受けることも出来るはずです。

いずれにしてもご本人と奥様が役所へ出向いて
事情を詳しく説明して救済の措置をお願いすべきだと考えます。

私は横浜市在住です。 以下横浜市のHPからの抜粋です。

納税にお困りの場合は

●― 納税の猶予
 納税者が災害を受けたり病気にかかった場合、又は事業を廃止・休止した場合等で、一度に納税することができないときは、申請に基づいて審査を行い、認められた場合は原則として1年以内の期間、納税の猶予が行われます。

●― 市税の減免
 次の要件に該当する場合には、その状況に応じて市税の減免が受けられます。

市税減免の例

税目 減免される場合の例

市民税
ご案内(PDF 332KB) ・災害等を受けた場合
・生活扶助を受けている場合等※
・失職等の場合 (注1)
固定資産税 ・災害等を受けた場合
 (床上浸水などの損害を受けた家屋)
 (がけくずれなどにより損害を受けた土地)
・生活扶助を受けている場合等※
軽自動車税 ・生活扶助を受けている場合※
・障害者が使用する場合等

※生活保護を受けている場合、又はこれに準ずる場合をいいます。  

(注1)失職等の場合とは、自己都合による退職等は除きます。

納税の猶予、減免ともそれぞれ申請書の提出を必要とします。詳しいことは区役所税務担当の窓口にご相談ください。



2.春の確定申告でかなりの税額を納税されたとのことですが
会社から役員報酬という形でお給料を支給されているのであれば
通常は給与から所得税が源泉徴収され、
年末調整で過不足が精算されます。
そのため個人の所得税確定申告は不要のはずです。

3.今後については、会社からお給料の支給がないため、
所得税及び住民税は多額にはならないと思います。
また、住民票が現在お住まいの県と違う県にあるとのこと、
しばらくそちらでお仕事をされるのであれば
住民票は移した方がよろしいのではないでしょうか。
住民票地の役所にはその旨きちんとお伝えすべきだと思います。


何でも相談できて信頼できる専門家が見つかるといいですね。

以上
詳しいご事情がわかりませんので一般論としてご回答させていただきました。
お役に立てたかどうかわかりませんがご参考になさってください。
善処されることを願っております。


                           巻幡直美

回答日時:2009年6月19日(金) 10:10 JSTお礼のコメントを書く

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