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回答プロ: 水時 功二
ご相談者:20代/女性
1年前に手あれが酷くなり、近所のM皮膚科に行き、薬をもらい、最初のうちはよく効いてたんですが、使ってるうちにだんだん効かなくなり、M皮膚科の先生に「効かなくなったので、強いのを出してください」と、お願いした所「これ以上、強いのはない」と言われ、皮膚科を変えました。
別のV皮膚科は、うちから少し遠いので「近くのM皮膚科で同じ薬を出してもらえませんか?」とお願いしたら「出して貰えるから近くの病院にお薬手帳を出せば、同じ薬出して貰えますよ」と言われたので、M皮膚科に出して下さいと頼んだが、前効かなくなっていった薬を出され「同じ成分だ」と先生に言われました。
M皮膚科の薬剤師さんに「同じですか?」と確認すると「少し違うかな‥」と言われました。
薬剤師さんに効かなかったから、V皮膚科と同じ薬出してほしいと頼み、先生にも頼みましたが「やってみないとわからない」と言われ、結局効かなくなった前の薬を持って帰りました。
何で効かなくなったのを使わないといけないのかがわからないし、1日経ったらもう返品できないのでしょうか?
お金ももどりますか?
20代/女性 | 日付:2008年2月15日(金) 18:35 JST | 閲覧件数: 1,834
今回のケース、消費者契約法の適用がないので、少し難しいと思われます。
机上の理論で言えば、民法95条の錯誤無効の主張、民法541条の解除権行使、415条の債務不履行による損害賠償請求などが考えられますが、実際に裁判になったとしても、立証していく困難さがあります。
医師をはじめとする医療サービスの提供者にはインフォームド・コンセントが義務付けられております。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%88
これを根拠に返品交渉してみてはいかがでしょうか?それでも埒があかなければ、内容証明郵便を出すか裁判しかありませんが、裁判は難しいので、何とか内容証明で解決できればと思います。
回答日時:2008年2月18日(月) 06:02 JSTお礼のコメントを書く
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