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5/19の質問と同じです。

ご相談者:30代/女性

はじめまして、早速ですが賃貸契約の保証人の解約について
教えてください。

内容:『保障契約の存続期間中であっても保証人の主債務者に対する信頼関係が害されるに至った時一方的意思表示による保障契約の解除が認められます』との内容について詳しく教えていただきたいのですが

実弟夫婦の件です。嫁の離婚した母親と再婚相手の申し入れで5〜6年ほど前から住宅兼針灸院の賃貸契約の保証人になっていました。
今回自分たち夫婦が離婚する事になり、突然妻が母親夫婦を伴い離婚届をもってきました。
結果、離婚してしまいましたがその母親夫婦に対して上記内容にて申し入れが出来ますか。
出来る場合は主債務者に書面で申し入れるのですか?不動産会社には何もしなくて良いのでしょうか。
それとも一点、契約更新時に次回更新時は保証人になりませんと言えば通りますか?
教えてください。よろしくお願いいたします。

30代/女性 | 日付:2008年5月22日(木) 08:49 JST | 閲覧件数: 2,043

遅くなりましたが、、、

水時 功二

6/8に回答済です。

回答日時:2008年6月 8日(日) 22:36 JSTお礼のコメントを書く

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