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市県民税の延滞による分納計画についてお尋ねします

ご相談者:40代/男性

A市において平成12,3年頃より 平成17,8年頃にかけて市県民税を滞納(50万円位)してしまいました。その後、滞納のままB市へ引越しいたしました。当然住所等も移動いたしました。しばらくして、A市より滞納金の支払いの事で連絡があり、A市と相談の上 分納計画書および分納申請(誓約)承認通知書という形で、分納返済(月5千円)で承諾していただきました。当然その承認通知書には市長印、さらに この計画書は特別な事由(災害等)のない限り変更しません と唱ってあります。私も それに基ずき毎月支払って参りました。  ところが昨今の市長村合併により A市はB市と合併してしまい B市となってしまいました。 それに伴いB市より、A市との計画書は無効だから B市として払って頂くとの事。 それは理解できますが、B市の月々の支払いは A市の10倍以上になってしまいます(私の現在の収入によるらしいですが)。  当然支払わなければならないのですが、A市との契約は無効になってしまうのでしょうか。教えてください。

40代/男性 | 日付:2010年1月 7日(木) 21:03 JST | 閲覧件数: 5,401

町村合併に伴う「事務継承の対象」になると思われます。

松下 豊太郎

法的視点でご相談を整理分析すると次のようになります。

○事実確認
(1)A市と相談者さんの分納契約は、合併後のB市による「事務の継承」に含まれると思われます。

(2)(1)の根拠:地方自治法施行令第5条
上記の施行令第5条に、普通地方公共団体の廃置分合があった場合、その地域が新たに属した普通地方公共団体がその事務を継承するとの定めがあります。
 ここでいう「事務の継承」は、財産以外の歳計現金、債権(租税債権を含む)、債務、証書公文書類のみならず、一切の行政処分を含むものと解されており、一般的には、他の法の主体との間に既に何らかの法律関係が形成されるに至っているものは継承されると一般的に解されています。

○対処法
(1)まず、B市の担当者が合併対応について正しい判断をしているとは限らないので、再度担当部署の責任者と話をされるようおすすめします。

(2)B市の担当部署が、相談者さんの申し入れを認めない場合、「不服申し立て(異議申し立て)」の手続きができます。申し立て用紙や記載例等の説明を求めてください。

(3)群馬県行政書士会027-234-3677 http://www.gunma-gyosei.jp/
ここで、本件のような事案に詳しい行政書士(B市職員OBの方がおられると良いのですが・・)を紹介してもらい、不服申し立ての書類作成を依頼することも検討課題です。

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回答日時:2010年1月 8日(金) 15:35 JST

松本先生 わかりやすい的確なアドバイス とても参考になりました。 早速 近日中に A市との契約書を持参の上、B市の担当者と相談させていただきます。本当にありがとうございました。

| 40代/男性 | コメント投稿日:2010-01-08 |

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