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不倫

ご相談者:20代/女性

私は結婚している男性と不倫していました。私から何度もわかれるように努力しましたが、結局はあっちがまた私のところに戻り、関係は二年近く続きました。今回はあっちから別れようと言われ、承諾しました。次の日に彼は会社名義で私に買ったもの、専科製品などの家具を返すように言われました。また、プレゼントしたものをすべて返すか 彼から買うように言われました。この場合は私の部屋にある彼が買った電化製品やプレゼントは誰のものとなりますか? また、彼 とうまくわかれるためにはどうすればいいですか? 私は 彼とは 半年以上も前から別れようとしました。

20代/女性 | 日付:2012年8月19日(日) 12:52 JST | 閲覧件数: 2,159

もらった物は返す必要はありません

藤縄 純子

はじめまして。
行政書士の藤縄です。
この度はご相談ありがとうございます。
頂きましたご相談にお答えいたします。

もらったものを返してくれと言われたとのこと。
基本的に一度もらったものは返す必要はありません。

プレゼントは民法上「贈与」にあたります。
民法には規定がありまして、
書面によらない贈与は、
履行が終わったものについては撤回できないことになっています。
(民法550条)

「履行が終わった」とは、
それが物であれば引渡がなされたことを意味します。

ご相談にあった「会社名義で買ったもの」の意味がよくわかりませんので、
それにつきましてははっきりしたことは申し上げられませんが、
少なくともプレゼントされたものについては返す義務はないでしょう。

電化製品などにつきましては、
どの様な形で受け取ったかその時の状況によります。
相手が貸与するといったのか、
それともあげると言ったのかそれによって異なるでしょう。

もらったものについては、
返せといわれても、返す法律上の義務はないと言えばよろしいでしょうが、
あまりにしつこいようでしたら、
内容証明郵便などで正式に通知するとよろしいでしょう。
法的な根拠を示して通知すれば、
相手もそれ以上は請求できないでしょう。

今後につきましては、
できれば相手から連絡があってもこれ以上かかわらず、
一切関係を絶たれた方がよろしいかと思います。

相手の奥様に知られてしまったら、
慰謝料を請求される可能性がございます。
例えあなたがずっと別れるつもりでいたとしても同じです。

ですから早く関係を絶って新たに出直してください。

内容証明作成は当方でも承っております。
お困りの際はHPからさらにご相談いただければと存じます。

http://www.office-fujinawa.com

回答日時:2012年8月20日(月) 10:15 JST

明確なご返答をありがとうございました。やっと心の落ち着きを取り戻しました。
電化製品は彼が買って、領収書をもらって、会社の経費で買っていたことになります。彼は社長ですから、そのようなこともできます。
しかし、未だ しつこく電話されたり、インターホンを鳴らされたりしています。このような状況がさらに長く続く場合は警察に連絡します。ストーカ罪で。
本当にありがとうございました。もし また 手助けが必要となった場合は お願いいたします!!!

| 20代/女性 | コメント投稿日:2012-08-20 |

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藤縄 純子相談件数:55件
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