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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:40代/女性
親族里親の件で相談したK−Mです。お礼のコメントの入力が出来ずこの画面を利用しています。すみません。色々と参考になるお返事ありがとうございます。良い方向に行くように考えたいと思います。ありがとうございました。
40代/女性 | 日付:2009年7月16日(木) 17:36 JST | 閲覧件数: 1,153
ご丁寧にありがとうございました。
本来の親権者が親権を行使できないときは、家庭裁判所に未成年後見人の選定を
申立ててして、相談者さんが親権者となる選択肢もあります。
児童相談所の担当者と多面的に可能性ある選択肢を探り出すことも検討課題でしょう。
お孫さんが、より良い環境ではぐくまれるよう、願ってやみません。
回答日時:2009年7月17日(金) 21:21 JSTお礼のコメントを書く
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